判旨
上告理由における判例違反の主張につき、原判決の認定した事実が証拠に基づき肯定でき、かつその判断が引用する判例に抵触しない場合には、上告理由を構成しない。また、憲法違反を名目とした実質的な量刑不当の主張は、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
1. 原判決の事実認定および法的判断に、所論指摘の判例(大審院判例)との抵触があるか。2. 憲法違反を名目とする量刑不当の主張が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
1. 判例違反については、原判決の事実認定が証拠に基づき肯認でき、かつその判断枠組みが既存の判例と矛盾しない場合には、適法な上告理由とはならない。2. 刑訴法405条の上告理由としての憲法違反は、実質的に量刑の不当を主張するにすぎない場合には、同条の上告理由に該当しない。
重要事実
上告人は、原判決が示した事実認定および判断に判例違反があるとして上告を申し立てた。また、憲法違反を理由として上告したが、その実体は刑罰の量刑が重すぎるという不当性を訴えるものであった。
あてはめ
1. 原判決が判示した事実は、挙示された証拠から十分に肯定することが可能である。また、その事実に基づく法的判断も、指摘された大審院判例に違反する箇所は認められない。2. 憲法違反の主張については、その内容を検討すると、実質的には単なる量刑の不当を主張するものに帰着している。これは刑訴法405条が規定する上告理由には該当せず、また、職権で破棄すべき事由(同法411条)も認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、棄却される。原判決に判例違反や憲法違反、職権破棄事由は認められない。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)4194 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、違憲の主張についても、先例の趣旨に照らし、憲法違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その主張内容は事実誤認および量刑不当であった。また、弁護人からも憲法違反を理由とする上告がなさ…
上告審において実質的な事実誤認や量刑不当を争う際に、形式的に判例違反や憲法違反を仮装しても、最高裁による実体審査の対象とはなりにくいことを示す。実務上は、405条の各号に該当する具体的かつ実質的な事由を特定して主張する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)1342 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人による上告趣意が判例違反を主張するものであっても、その実質が単なる事実誤認等の主張にすぎない場合は、刑訴法405条の上告理由には当たらないと判断したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立て、弁護人は上告趣意第三点において判例違反を主張した。しかし、その主張…
事件番号: 昭和26(あ)3490 / 裁判年月日: 昭和27年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する前提となる事実が認められない場合には、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、憲法違反を理由として最高裁判所に対し上告を申し立てた事案。しかし、判決文によれば、当該憲法違反の主張の前提となる事実自体が認められない状況であった。 第2 問…