判旨
本判決は、弁護人による上告趣意が判例違反を主張するものであっても、その実質が単なる事実誤認等の主張にすぎない場合は、刑訴法405条の上告理由には当たらないと判断したものである。
問題の所在(論点)
形式的に判例違反を主張しているが、その実質が刑訴法411条(職権による破棄事由)に該当する事由の主張にすぎない場合に、刑訴法405条の上告理由として適法といえるか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。形式的に判例違反を主張していても、その実質が単なる事実関係の争いや職権発動を促す主張(同法411条該当事由)にすぎない場合は、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立て、弁護人は上告趣意第三点において判例違反を主張した。しかし、その主張の具体的な内容は記録上、単なる事実関係の不服や量刑不当等の主張(刑訴法411条に該当するか否かの問題)に帰するものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意第三点は判例違反を標榜しているものの、その実質は刑訴法411条に該当する事由を主張するものにすぎず、刑訴法405条が定める適法な上告理由にはあたらない。また、記録を精査しても職権で破棄すべき事由(411条)は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由を欠くため、同法408条により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告理由の記載において形式的に「判例違反」等の語句を用いても、主張内容が具体的にどの判例のどの法理と抵触するかを明示せず、実質的に事実誤認等を争うものであれば、適法な上告理由として扱われないことを示す。答案上は、上告の適法性を論じる際や、上告審の構造(事後審・法律審)を説明する際の補足として有用である。
事件番号: 昭和31(あ)3328 / 裁判年月日: 昭和34年5月11日 / 結論: 棄却
起訴状に公訴事実として、(一)被告人甲は昭和三〇年一月一六日丙方において同人に対しヘロイン一袋を代金一万二千円で譲渡し、(二)被告人乙は同日前記甲丙間のヘロイン授受に際し、丙の依頼を受けて、甲方において同人より右ヘロイン一袋を受領し、これを丙方で同人に手交し、以つて丙のヘロイン譲渡行為を容易ならしめてこれを幇助したもの…
事件番号: 昭和26(あ)4194 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、違憲の主張についても、先例の趣旨に照らし、憲法違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その主張内容は事実誤認および量刑不当であった。また、弁護人からも憲法違反を理由とする上告がなさ…