判旨
憲法違反を主張する前提となる事実が認められない場合には、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を主張する前提事実が認められない場合、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。また、職権による破棄事由(同法411条)が認められるか。
規範
憲法違反を理由として上告を申し立てる場合、その前提となる具体的事実が記録上認められることを要し、前提事実を欠く主張は刑事訴訟法405条の上告理由として不適法である。
重要事実
弁護人が、憲法違反を理由として最高裁判所に対し上告を申し立てた事案。しかし、判決文によれば、当該憲法違反の主張の前提となる事実自体が認められない状況であった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は憲法違反を主張するものであるが、その前提となる事実が認められない以上、刑事訴訟法405条が規定する適法な上告理由には該当しない。また、記録を精査しても、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情(同法411条)は見当たらない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
上告理由の適格性に関する形式的な判断を示したもの。実務上は、憲法違反を主張する際にはその基礎となる事実関係が確定しているか、あるいは記録上明白である必要があることを示唆している。答案上は上告受理の要件や上告理由の適法性を論じる際、前提事実の欠如が却下・棄却に繋がる根拠として援用し得る。
事件番号: 昭和26(あ)4194 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、違憲の主張についても、先例の趣旨に照らし、憲法違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その主張内容は事実誤認および量刑不当であった。また、弁護人からも憲法違反を理由とする上告がなさ…
事件番号: 昭和26(あ)3204 / 裁判年月日: 昭和28年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由における判例違反の主張につき、原判決の認定した事実が証拠に基づき肯定でき、かつその判断が引用する判例に抵触しない場合には、上告理由を構成しない。また、憲法違反を名目とした実質的な量刑不当の主張は、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が示した事実認定およ…
事件番号: 昭和26(あ)1649 / 裁判年月日: 昭和27年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として判例違反を主張する場合には、違反の対象となる判例を具体的に明示しなければならず、これを欠く場合は上告適法の理由にならない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBが、原審の判決に対し上告を申し立てた事案。被告人Aの弁護人は判例違反を主張したが、具体的な判例の明示がなく、さらに刑訴法335…