判旨
上告審において原審で主張されず判断もされなかった憲法違反の主張や、独自の事実関係を前提とする法令違反の主張は、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
原審で主張・判断されていない憲法違反の主張や、独自の事実関係を前提とする法令違反の主張が、刑訴法上の適法な上告理由となるか。
規範
上告審において適法な上告理由となるためには、原審で主張され、かつ原判決が判断した事項についての憲法違反や、事実に基づいた法令違反の指摘でなければならない。原審で主張せず原判決が判断しなかった事項に関する憲法違反の主張や、独自の事実関係を前提とする法令違反の主張は、適法な上告理由(刑訴法405条、406条参照)を構成しない。
重要事実
被告人が刑事事件について上告を提起した際、弁護人は第一審判決の憲法違反を主張したが、その事項は原審(控訴審)では主張されておらず、原判決も判断を下していなかった。また、被告人本人は独自の事実関係を前提とした法令違反を主張し、弁護人も事実誤認を主張して上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反は、原審で主張されず原判決も判断していないため、上告審での審理対象として不適法である。また、事実誤認の主張は刑訴法上の限定された上告理由に該当せず、独自の事実関係を前提とする法令違反の主張も、確定した事実を前提とする法律審の性質に反するため不適法といえる。記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき事由(刑訴法411条)も認められない。
結論
本件上告は棄却される。原審で主張・判断されていない事項や独自の事実認識に基づく主張は、適法な上告理由にならない。
実務上の射程
上告審が法律審であり、かつ事後審であることを示す。実務上、控訴審で提出しなかった憲法疑義を上告審で初めて主張しても、特段の事情がない限り適法な理由として受け入れられないことを明示する際に参照される。
事件番号: 昭和26(あ)1642 / 裁判年月日: 昭和28年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、控訴審で主張されず判断を経ていない事項や、単なる法令違反、量刑不当を理由とする主張は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBの弁護人が、量刑不当、法令違反、および控訴審で主張していなかった事項等を理由として上告を申し立てた事案である。被告人Aの弁護人は計…
事件番号: 昭和26(あ)3490 / 裁判年月日: 昭和27年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する前提となる事実が認められない場合には、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、憲法違反を理由として最高裁判所に対し上告を申し立てた事案。しかし、判決文によれば、当該憲法違反の主張の前提となる事実自体が認められない状況であった。 第2 問…