判旨
控訴審において主張せず、かつ原判決が判断しなかった事項については、上告理由とすることができない。
問題の所在(論点)
控訴審において控訴趣意として主張されず、かつ原判決が判断しなかった事項を、上告審において適法な上告理由として主張できるか(刑事訴訟法上の上告理由の適格性)。
規範
上告審は、原判決の当否を事後的に審査するものであるから、控訴趣意として主張されず、かつ原判決が判断の対象としなかった事項を上告理由とすることは、特段の事情がない限り許されない(刑事訴訟法405条等参照)。
重要事実
被告人は麻薬取締法違反により起訴され、第一審において有罪判決を受けた。控訴審において、原判決は第一審の証拠に基づき、被告人が特定の目的(所論の目的)で麻薬を所持した事実は認められないと判断したが、弁護人は上告審において、第一審の証拠によればむしろ当該事実は肯定されるべきであり、原審の否定的判断は根拠不明の独断であるとして、判例違反等を主張した。
あてはめ
本件において弁護人が主張する事実認定の誤りおよび判例違反の点は、控訴審において控訴趣意として主張されていなかった。また、原判決が示した事実は量刑事情に関する判断であって、原審が判断の対象としなかった事項である。したがって、被告人側の主張は、原判決の判断しなかった事項を捉えて独自の事実関係を前提とするものであり、適法な上告理由とはいえない。
結論
本件上告は棄却される。控訴審で主張・判断されなかった事項を理由とする上告は不適法である。
実務上の射程
上告趣意を起案する際、原判決の判断プロセスに含まれていない新事実や新主張を唐突に持ち出すことはできないという「事後審」の限界を示す。実務上、控訴審までの主張立証を尽くすことの重要性を強調する判例といえる。
事件番号: 昭和26(あ)1642 / 裁判年月日: 昭和28年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、控訴審で主張されず判断を経ていない事項や、単なる法令違反、量刑不当を理由とする主張は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBの弁護人が、量刑不当、法令違反、および控訴審で主張していなかった事項等を理由として上告を申し立てた事案である。被告人Aの弁護人は計…
事件番号: 昭和26(あ)1649 / 裁判年月日: 昭和27年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として判例違反を主張する場合には、違反の対象となる判例を具体的に明示しなければならず、これを欠く場合は上告適法の理由にならない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBが、原審の判決に対し上告を申し立てた事案。被告人Aの弁護人は判例違反を主張したが、具体的な判例の明示がなく、さらに刑訴法335…
事件番号: 昭和26(あ)4194 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、違憲の主張についても、先例の趣旨に照らし、憲法違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その主張内容は事実誤認および量刑不当であった。また、弁護人からも憲法違反を理由とする上告がなさ…