原審において主張判断を経ていない憲法三八条三項違反主張(不適法)
憲法38条
判旨
原審において主張及び判断を経ていない憲法違反の主張、並びに単なる事実誤認、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に基づく最高裁判所への上告において、原審で争われていない憲法違反の主張や、事実誤認・量刑不当といった事由が適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由として憲法違反を主張する場合、原則として原審において主張及び判断を経ている必要がある。また、事実誤認や量刑不当といった事由は、同条各号のいずれにも該当しない。
重要事実
被告人の弁護人は、上告趣意として以下の三点を主張した。第一に、憲法38条3項(自白の証拠能力・証明力)違反。ただし、この点は原審において主張も判断もされていない事項であった。第二に事実誤認、第三に量刑不当を理由として上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人が主張する第一点(憲法38条3項違反)については、原審においてその主張及び判断を経ていない事項に関するものである。また、第二点(事実誤認)及び第三点(量刑不当)については、同法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)のいずれにも該当しない。したがって、本件の上告趣意はいずれも適法な上告理由とはいえない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事実務における上告受理の限界を示すものである。特に、憲法違反を理由とする場合であっても、原審で主張・判断されていない事項については、刑事訴訟法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい正義に反する事由)に当たらない限り、原則として上告理由として採用されないことを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和31(あ)4036 / 裁判年月日: 昭和34年7月3日 / 結論: 棄却
一 甲、乙間に覚せい剤売買に関する合意が成立し、甲が乙の面前において、情を知らない丙に合札を渡し、荷物預り所に預けてある覚せい剤の受取方を委託し、丙がこれを承諾し、甲または乙に交付するつもりで右覚せい剤を受け取つたときは、乙はその覚せい剤譲受の実行に着手したものと認めることができる。 二 「被告人は法定の除外事由がない…
事件番号: 昭和26(あ)1263 / 裁判年月日: 昭和27年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない独自の主張や、原判決の事実誤認を争う主張は上告理由として認められず、職権調査の必要性がない限り棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、第一審判決が「虚無の証拠」によって犯罪事実を認定したという新たな事実を主張し、これを看過した原判決には憲法違反があるとして…