判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない独自の主張や、原判決の事実誤認を争う主張は上告理由として認められず、職権調査の必要性がない限り棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に掲げられた上告理由に該当しない主張(事実誤認の指摘等)に基づき、原判決の憲法違反を主張することが適法な上告理由となるか。
規範
上告審において適法な上告理由となるのは、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に限られる。同条の事由に該当しない事実誤認等の主張は、同法411条に基づき判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがあると認められ、職権で破棄すべき場合を除き、上告理由として採用されない。
重要事実
上告人は、第一審判決が「虚無の証拠」によって犯罪事実を認定したという新たな事実を主張し、これを看過した原判決には憲法違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張の実態は単なる事実誤認の指摘に留まるものであった。
あてはめ
上告人の主張は、形式的に憲法違反を謳っているものの、その内容は第一審の証拠評価や事実認定の不当を指摘するものに過ぎない。これは刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反といった限定的な上告理由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由(著しい事実誤認等)は見当たらない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くものとして、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審における上告理由の限定性を確認する事例である。実務上、事実誤認や単なる法令違反を憲法違反にこじつけて主張しても、405条の理由としては認められず、411条の職権破棄事由の有無のみが実質的な判断対象となることを示唆している。
事件番号: 昭和26(あ)4194 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、違憲の主張についても、先例の趣旨に照らし、憲法違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その主張内容は事実誤認および量刑不当であった。また、弁護人からも憲法違反を理由とする上告がなさ…