判旨
被告人が欠席した証人尋問であっても、弁護人が立ち会い反対尋問の機会が確保されており、かつ被告人の不出頭に正当な理由がないなどの事情があれば、憲法37条2項に反しない。
問題の所在(論点)
被告人が公判期日に不在のまま実施された証人尋問の結果を証拠として採用することが、被告人にすべての証人に対して審問する機会を保障した憲法37条2項に違反するか。
規範
被告人が公判期日に出頭せず、証人尋問に直接立ち会う機会が得られなかった場合であっても、弁護人が当該尋問に立ち会い反対尋問を行う機会が実質的に保障されており、かつ被告人の不出頭に正当な理由が認められない(詐病の疑いがある等)場合には、憲法37条2項の証人審問権(反対尋問権)の保障に反しない。
重要事実
被告人が病気を理由に公判を欠席した際、原審は被告人不在のまま証人Aの尋問を実施した。被告人が提出した診断書は刑訴規則の要件を満たさない不備のあるものであり、証人Aの供述からも被告人の病気は詐病が疑われる状況であった。一方で、当該証人尋問には被告人の弁護人が立ち会い、実際に反対尋問を行っていた。
あてはめ
本件では、被告人が提出した診断書が規則に反する形式的な不備を有しており、かつ実体的にも詐病の疑いが濃厚であることから、被告人が自ら出頭して審問する機会を放棄したものと同視できる。その一方で、専門的知識を有する弁護人が尋問に立ち会い、現に反対尋問を行っていることから、防御権としての証人審問権の核心部分は実質的に確保されているといえる。したがって、被告人本人に直接の対面・尋問機会が与えられなかったとしても、憲法上の保障を侵害したとはいえない。
結論
被告人が欠席し弁護人のみが立ち会った証人尋問の手続は、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
被告人の権利放棄が擬制できる状況(正当な理由のない欠席や詐病)において、弁護人の反対尋問権行使をもって憲法的要請を充たせるとする判断枠組み。公判期日の正当な理由なき欠席に対する証拠調べの有効性を検討する際の論拠となる。
事件番号: 昭和62(あ)1524 / 裁判年月日: 昭和63年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において特定の証言を事実認定や量刑の資料として用いていない場合、当該証人に対する反対尋問の機会が与えられなかったとしても、憲法37条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審または控訴審における証人Aの尋問手続について、反対尋問の権利を侵害されたとして憲法37条2項違反を主張して上…
事件番号: 昭和28(あ)3041 / 裁判年月日: 昭和28年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が反対尋問を請求しない場合であっても、反対尋問を経ていない供述書等を証拠とすることを絶対的に禁じているわけではない。また、裁判所が被告人の証人申請を却下したとしても、直ちに同項に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において、反対尋問を経ていない供述書や…