答申書の作成者が所在不明であるとき、その答申書を証拠に採用することは、憲法第三七条第二項に違反しない。
所在不明者作成の答申書を証拠とすることと憲法第三七条第二項
憲法37条2項,刑訴法320条1項,刑訴法321条1項3号
判旨
刑事訴訟法321条1項2号前段(現在の3号も含む)に規定される「供述することができないとき」には、証人が所在不明である場合も含まれ、憲法37条2項の対面・反対尋問権を侵害しない。
問題の所在(論点)
証人が所在不明である場合に、刑事訴訟法321条1項各号に規定される「供述することができないとき」に該当すると解して伝聞例外を認めることが、憲法37条2項(対面・反対尋問権)に違反しないか。
規範
刑事訴訟法321条1項2号(および3号)にいう「供述することができないとき」とは、同号に明示された死亡、精神若しくは身体の故障等の事由に限らず、これらと同様またはそれ以上に供述を求めることが困難な事由が含まれる。具体的には、証人が所在不明である場合もこれに該当し、伝聞例外として証拠能力を認めることができる。また、憲法37条2項は証人の供述を証拠とする際に常に反対尋問の機会を与えることを絶対的な条件とするものではなく、一定の例外を認める趣旨である。
重要事実
被告人の公判において、証人Bが作成した書面(答申書)の証拠採用が問題となった。記録上の検察官による捜査指揮書および警察署長による捜査報告書によれば、当該証人Bは所在不明の状態にあった。第一審および原審は、刑事訴訟法321条1項3号(判決当時の構成に基づく)を適用し、Bが所在不明であることを「供述することができないとき」に当たると判断して証拠採用した。これに対し弁護人は、憲法37条2項が保障する反対尋問権の侵害であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は過去の大法廷判例を引用し、憲法37条2項の証人審問権は無制限ではなく、伝聞例外を認める合理的な理由がある場合には制限され得ると解した。本件では、記録上証人Bが所在不明である事実は検事の捜査指揮書や警察の報告書により裏付けられており、証言を直接得ることが不可能な客観的状況にあるといえる。このような所在不明の事態は、法が例示する死亡や心身の故障と同程度に供述が困難な状況であり、必要性・不可欠性の観点から伝聞例外の要件を充足すると評価される。
結論
証人の所在不明は刑事訴訟法321条1項の供述不能事由に含まれ、その書面を証拠とすることは憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条1項2号・3号)における「供述不能」の解釈を示す基礎的判例である。答案上では、証人が行方不明で召喚不可能な場合に、死亡や疾病と同様に「供述不能」の要件を充足させる根拠として引用する。ただし、実務上は「所在不明」の認定には検察官による厳格な所在調査(証人尋問の実施に向けた尽力)が必要とされる点に留意すべきである。
事件番号: 昭和28(あ)5448 / 裁判年月日: 昭和30年8月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が証人尋問の申請を不必要と認めて却下することは、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:弁護人が、原審において証人尋問の申請を行ったが、原審(控訴審)はその必要がないと認めて証人の採用を却下した。これに対し、被告人側が、証人を採用しなかったことが憲法37条2項(証人尋問権・公設証人請…
事件番号: 昭和28(あ)3041 / 裁判年月日: 昭和28年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が反対尋問を請求しない場合であっても、反対尋問を経ていない供述書等を証拠とすることを絶対的に禁じているわけではない。また、裁判所が被告人の証人申請を却下したとしても、直ちに同項に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において、反対尋問を経ていない供述書や…