証人が記憶喪失を理由として証人を拒む場合には、刑訴第三二一条第一項第三号により、その麻薬取締官に対する供述調書を証拠とすることを妨げない。
証人が証言を拒む場合と刑訴第三二一条第一項第三号の適用
刑訴法321条1項3号
判旨
証人が公判期日において記憶喪失を理由として証言を拒む場合には、刑事訴訟法321条1項3号にいう「供述することができないとき」に該当する。
問題の所在(論点)
証人が公判期日において「記憶喪失」を理由に証言を拒むことが、刑事訴訟法321条1項3号に規定される伝聞例外の要件である「供述することができないとき」に該当するか。
規範
刑事訴訟法321条1項3号に規定される「死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」とは、物理的な不在だけでなく、公判期日において有効な供述を期待できない状態を含む。したがって、証人が記憶喪失を理由に証言を拒む場合も、同号にいう「供述することができないとき」に該当すると解するのが相当である。
重要事実
被告人の刑事事件において、検察官側証人Aに対し、1審および2審の裁判所が召喚して尋問を試みた。しかし、証人Aは公判期日において、記憶喪失であるとの理由を申し立てて証言を拒んだ。そのため、裁判所は当該証人の捜査段階等における書面(供述調書等)の証拠能力を検討することとなった。
あてはめ
本件において、証人Aは公判期日に出頭しているものの、記憶喪失を理由として証言を拒絶している。このような状態は、精神的・心理的な要因により、被告人による反対尋問を含め、公判における実質的な供述が不可能な状態に等しい。記録上、被告人には審問の機会が与えられており、手続の公開も担保されていることから、このような証言拒絶の状態は同号の事由に該当するといえる。
結論
証人が記憶喪失により証言を拒む場合は「供述することができないとき」に該当し、他の要件(特信情況等)を満たす限り、当該証人の供述書等は証拠能力を有する。
実務上の射程
本判決は、証言拒絶が実質的に供述不能と同視できる場合の処理を示した。司法試験においては、証人が出頭しているが「忘れた」と述べて供述を拒む場面で、321条1項3号の適用を基礎付ける有力な根拠として用いることができる(321条1項2号後段との区別に注意を要する)。
事件番号: 昭和44(あ)746 / 裁判年月日: 昭和44年12月4日 / 結論: 棄却
証人が公判期日に証言を拒んだときは、刑訴法三二一条一項一号前段にいう「公判期日において供述することができないとき」にあたる。
事件番号: 昭和26(あ)2357 / 裁判年月日: 昭和27年4月9日 / 結論: 棄却
一 団体等規制令一〇条による法務総裁の出頭要求命令の効力についての争訟は日本の裁判所が裁判権を有しないと解すべきことは昭和二五年(オ)一四七号同年七月五日大法廷判決(民事判例集四巻七号二六四頁以下)及び昭和二三年(れ)一八六二号昭和二四年六月一三日大法廷判決(刑事判例集三巻七号九七四頁以下)の趣旨に徴して明らかなところ…