証人が公判期日に証言を拒んだときは、刑訴法三二一条一項一号前段にいう「公判期日において供述することができないとき」にあたる。
公判期日における証言拒否と刑訴法三二一条一項一号
刑訴法321条1項1号
判旨
証人が公判期日において証言を拒絶した場合は、刑事訴訟法321条1項1号前段にいう「公判期日において供述することができないとき」に該当する。
問題の所在(論点)
証人が公判期日において証言を拒絶することが、刑事訴訟法321条1項1号前段に規定される伝聞例外の要件である「公判期日において供述することができないとき」に該当するか。
規範
刑事訴訟法321条1項1号前段の「公判期日において供述することができないとき」とは、死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明によるほか、証人が公判期日に出頭しながらも証言を拒んだ場合を含むと解すべきである。
重要事実
被告人の公判において証人として召喚された者が、公判期日に出頭したものの、正当な理由の有無にかかわらず証言を拒否した。検察官は、当該証人の捜査段階における供述調書について、同法321条1項1号前段の要件を満たすものとして証拠採用を求めた。
あてはめ
本件において証人は公判期日に出頭しているが、証言を拒絶しており、実質的に公判廷での供述を得ることが不可能な状態にある。これは、証人の死亡や所在不明といった物理的な供述不能の場合と同様に、公判準備又は公判期日において供述することができない状態にあるといえる。したがって、当該証人の供述調書は、同号前段の要件を充足するものと判断される。
結論
証人が公判期日に証言を拒んだときは、刑訴法321条1項1号前段にいう「公判期日において供述することができないとき」にあたる。
実務上の射程
伝聞例外(321条1項1号前段・2号前段・3号)の共通要件である「供述不能」の解釈に関するリーディングケースである。証言拒絶、記憶喪失、あるいは証言拒絶権の行使など、出頭しながら供述が得られない場合の法的構成として、答案上は死亡等と並列して本判例を引用すべきである。
事件番号: 昭和26(あ)2224 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: その他
検察官より検察官の面前における供述録取書面について刑訴第三二一条第一項第二号前段により証拠調の請求があつた場合においては、裁判所は、弁護人から異議があつてもこれが証拠調を許容すべきものである。
事件番号: 昭和28(し)19 / 裁判年月日: 昭和28年10月23日 / 結論: 棄却
刑訴第一四六条にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」とは、証言の内容自体に刑事訴追を受ける虞のある事実を包含する場合をいうのであつて、証人が真実を述べることによりその供述を偽証なりとして訴追を受ける虞ありとの事由で、証言を拒否し得るものではない。
事件番号: 昭和26(あ)2357 / 裁判年月日: 昭和27年4月9日 / 結論: 棄却
一 団体等規制令一〇条による法務総裁の出頭要求命令の効力についての争訟は日本の裁判所が裁判権を有しないと解すべきことは昭和二五年(オ)一四七号同年七月五日大法廷判決(民事判例集四巻七号二六四頁以下)及び昭和二三年(れ)一八六二号昭和二四年六月一三日大法廷判決(刑事判例集三巻七号九七四頁以下)の趣旨に徴して明らかなところ…