刑訴第一四六条にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」とは、証言の内容自体に刑事訴追を受ける虞のある事実を包含する場合をいうのであつて、証人が真実を述べることによりその供述を偽証なりとして訴追を受ける虞ありとの事由で、証言を拒否し得るものではない。
刑訴第一四六条にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」の意義
刑訴法146条,刑法169条,憲法38条1項
判旨
刑事訴訟法146条の「刑事訴追を受けるおそれ」とは、証言の内容自体に過去の犯罪事実が含まれる場合を指し、真実の証言をすることで将来的に偽証罪に問われる可能性があるという理由は、証言拒否事由には当たらない。
問題の所在(論点)
真実を述べることで、以前の供述との矛盾等を理由に将来偽証罪で訴追される可能性がある場合、刑事訴訟法146条(および憲法38条1項)の「自己に不利益な供述」の強要禁止に該当し、証言を拒否できるか。
規範
刑事訴訟法146条にいう「刑事訴追を受けるおそれ」がある場合とは、証言の内容自体に刑事訴追を受けるおそれのある事実を包含する場合を指す。したがって、証人が真実の証言をしようとする場合に、それが後の偽証罪の訴追につながるおそれがあるという事情は、同条の証言拒否権の根拠とはならない。
重要事実
証人Aおよびその弁護人が、証言をすることによって将来的に偽証罪に問われる可能性があることを理由として、刑事訴訟法146条に基づき証言を拒否した事案である。原決定は、同条は証言段階を基準として過去に属する事実についていうものであるとして証言拒否を認めず、これに対し特別抗告がなされた。
事件番号: 昭和28(し)26 / 裁判年月日: 昭和28年9月1日 / 結論: 棄却
刑訴第一四六条にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」とは、証言の内容自体に刑事訴追を受ける虞のある事実を包含する場合をいうのであつて、証人が真実を述べることにより其の供述を偽証なりとして訴追を受ける虞ありとの事由で、証言を拒否し得るものではない。
あてはめ
刑事訴訟法146条は、証言の時点において、過去に犯した罪について訴追されるおそれがある場合に、その証言を強制されないことを保障する趣旨である。本件において、証人が主張する「偽証罪の訴追」は、まさに当該証言を行うこと自体から派生する将来の訴追リスクにすぎない。このような、証言の内容そのものが過去の犯罪事実を構成するわけではない状況は、同条が想定する「刑事訴追を受けるおそれがある場合」には包含されないと解される。
結論
真実の証言をすることで偽証罪の訴追を受けるおそれがあるとしても、刑事訴訟法146条に基づく証言拒否は認められない。
実務上の射程
自己負罪拒否特権の対象が「過去の犯罪事実」に限定されることを明示した重要判例である。司法試験においては、証言拒否権の限界を論じる際、期待可能性の観点から「偽証のジレンマ」が問題となる場面で、本判例を引用して訴追対象の時期的限定を論じる際に用いる。
事件番号: 昭和28(し)23 / 裁判年月日: 昭和28年4月7日 / 結論: 棄却
「何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。」のであるから(刑訴一四六条)、被告人と共犯関係があるものとして起訴されている者が証人となつても、自身の公訴事実について不利益な証言を強要されることにはならない。
事件番号: 昭和28(し)64 / 裁判年月日: 昭和29年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項の証人尋問権は受訴裁判所の訴訟手続における保障であり、捜査段階の証人尋問には適用されない。そのため、弁護人の立会いなく行われた刑訴法228条の証人尋問手続は憲法違反ではない。 第1 事案の概要:検察官は、刑事訴訟法227条に基づき証人Aの尋問を裁判官に請求した。当時、被疑者には既に弁…
事件番号: 昭和28(し)62 / 裁判年月日: 昭和29年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は受訴裁判所の公判手続における証人尋問権を保障するものであり、捜査段階の証人尋問(刑訴法228条)において弁護人の立会いを任意としたとしても、直ちに同条項に反するものではない。 第1 事案の概要:検察官が刑訴法227条に基づき証人Aの尋問を請求した際、被疑者には既に弁護人が付されてい…
事件番号: 昭和28(し)63 / 裁判年月日: 昭和29年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】捜査段階における証人尋問(刑訴法227条)において、弁護人の立会いを認めるか否かは裁判官の裁量に委ねられており、弁護人の立会いなしに尋問が行われたとしても憲法37条2項等に違反しない。 第1 事案の概要:検察官が刑訴法227条に基づき証人Aの尋問を請求した際、被疑者には既に弁護人が選任されていたが…