判旨
憲法37条2項は受訴裁判所の公判手続における証人尋問権を保障するものであり、捜査段階の証人尋問(刑訴法228条)において弁護人の立会いを任意としたとしても、直ちに同条項に反するものではない。
問題の所在(論点)
捜査上の証人尋問(刑訴法227条)において、弁護人を立ち会わせずに実施された手続が、憲法37条2項(証人審問権)または憲法34条に違反するか。
規範
憲法37条2項前段が規定する「すべての証人を審問する充分な機会」は、受訴裁判所における公判手続での証人尋問権を保障したものであり、捜査手続における証人尋問(刑訴法227条・228条)を直接の対象とするものではない。したがって、裁判官による証人尋問手続において、捜査に支障が生ずるおそれがある場合に弁護人の立会いを認めない運用がなされたとしても、直ちに憲法34条または37条に違反するものではない。
重要事実
検察官が刑訴法227条に基づき証人Aの尋問を請求した際、被疑者には既に弁護人が付されていたが、検察官は請求書に弁護人の氏名を記載しなかった。これにより、請求を受けた裁判官は弁護人の有無を確認せず、刑訴法228条に基づく「捜査に支障を生ずる虞」の有無を判断することなく、弁護人の立会いなしで証人尋問を実施した。被告人側は、この手続によって作成された証人尋問調書の証拠調べに対し、弁護人の立会権を侵害し憲法に違反するものであるとして異議を申し立てた。
あてはめ
憲法37条2項は公判手続における被告人の権利を定めたものであり、捜査段階の処分に直接適用されるものではない。刑訴法228条2項は、捜査上の証人尋問における弁護人の立会いを、裁判官が捜査に支障がないと認めた場合に限って任意に認める規定であり、これは検察官の強制捜査処分請求の一環として位置づけられる。本件において、弁護人の立会いがないまま尋問が行われたとしても、それは捜査手続上の制約として許容される範囲内であり、被告人の公判における防御権を本質的に侵害するものではない。
結論
捜査段階の証人尋問に弁護人が立ち会わなかったとしても、憲法37条2項、34条に違反しない。
事件番号: 昭和28(し)64 / 裁判年月日: 昭和29年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項の証人尋問権は受訴裁判所の訴訟手続における保障であり、捜査段階の証人尋問には適用されない。そのため、弁護人の立会いなく行われた刑訴法228条の証人尋問手続は憲法違反ではない。 第1 事案の概要:検察官は、刑事訴訟法227条に基づき証人Aの尋問を裁判官に請求した。当時、被疑者には既に弁…
実務上の射程
捜査段階での証人尋問調書の証拠能力を争う際、立会いの欠如のみをもって直ちに憲法違反(違法収集証拠)と主張することは困難であることを示している。もっとも、現行の実務および学説上は、反対尋問の機会が全く保障されなかった場合の証拠能力の制限については、本判決の趣旨を前提としつつも、伝聞例外(刑訴法321条1項2号)の要件充足性の判断において慎重に考慮されるべき事項となる。
事件番号: 昭和28(し)63 / 裁判年月日: 昭和29年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】捜査段階における証人尋問(刑訴法227条)において、弁護人の立会いを認めるか否かは裁判官の裁量に委ねられており、弁護人の立会いなしに尋問が行われたとしても憲法37条2項等に違反しない。 第1 事案の概要:検察官が刑訴法227条に基づき証人Aの尋問を請求した際、被疑者には既に弁護人が選任されていたが…
事件番号: 昭和28(し)65 / 裁判年月日: 昭和29年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法227条に基づく捜査上の証人尋問に弁護人が立ち会わなかったとしても、憲法37条2項の証人尋問権は受訴裁判所の公判手続を保障するものであり、捜査段階の手続には及ばないため、憲法違反とはならない。 第1 事案の概要:検察官が刑事訴訟法227条に基づき裁判官に対し証人尋問を請求した際、被疑者等…
事件番号: 昭和28(し)70 / 裁判年月日: 昭和29年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官による証人尋問(刑訴法227条)において、被疑者に弁護人が選任されている場合であっても、捜査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、弁護人を立ち会わせないことができる。 第1 事案の概要:裁判官が刑訴法227条に基づき証人Bを尋問するにあたり、被疑者に弁護人が選任されていることを認識し…