判旨
刑事訴訟法227条に基づく捜査上の証人尋問に弁護人が立ち会わなかったとしても、憲法37条2項の証人尋問権は受訴裁判所の公判手続を保障するものであり、捜査段階の手続には及ばないため、憲法違反とはならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法227条に基づく証人尋問において、弁護人が立ち会わずに作成された尋問調書を証拠とすることが、憲法37条2項(被告人の証人尋問権・対質権)および憲法34条(弁護人依頼権)に抵触し、違憲となるか。
規範
憲法37条2項の規定は、受訴裁判所の訴訟手続における刑事被告人の証人尋問権を保障したものであり、捜査手続における保障規定ではない。また、刑事訴訟法228条2項が同条の証人尋問への弁護人等の立会を任意としたことは、憲法に反するものではない。
重要事実
検察官が刑事訴訟法227条に基づき裁判官に対し証人尋問を請求した際、被疑者等には既に弁護人が選任されていたが、検察官は請求書に弁護人の氏名を記載しなかった。その結果、裁判官は「捜査に支障を生ずる虞」の有無(同法228条2項)を実質的に判断することなく、弁護人の立会を認めずに尋問を実施した。弁護人はこの尋問調書の証拠調べに対し、憲法34条・37条違反を理由として異議を申し立てたが、原審はこれを棄却した。
あてはめ
憲法37条2項は、公判段階における適正な対質・尋問の機会を保障する主旨である。これに対し、本件で争点となった手続は、同法228条に基づく捜査段階の強制捜査処分請求の一環として行われたものである。同条2項が弁護人の立会を裁量的としている点は、捜査の密行性や迅速性の要請に基づく検察官の処分請求に関する法的規律である。したがって、検察官が弁護人氏名を記載せず、弁護人不在で尋問が実施されたとしても、それは捜査手続上の事象に留まり、公判手認における証人尋問権を侵害するものではない。
結論
刑事訴訟法228条の規定に基づき弁護人抜きで証人尋問が行われたとしても、憲法の諸規定に違反するものではない。よって、本件異議申し立てを棄却した原決定は正当である。
事件番号: 昭和28(し)62 / 裁判年月日: 昭和29年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は受訴裁判所の公判手続における証人尋問権を保障するものであり、捜査段階の証人尋問(刑訴法228条)において弁護人の立会いを任意としたとしても、直ちに同条項に反するものではない。 第1 事案の概要:検察官が刑訴法227条に基づき証人Aの尋問を請求した際、被疑者には既に弁護人が付されてい…
実務上の射程
捜査上の証人尋問(227条、226条)における立会権の限界を示す判例である。答案上は、伝聞例外としての221条等の証拠能力を検討する際、手続の適法性が争点となる場面で、捜査段階における防御権の範囲を画定するために引用できる。
事件番号: 昭和28(し)64 / 裁判年月日: 昭和29年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項の証人尋問権は受訴裁判所の訴訟手続における保障であり、捜査段階の証人尋問には適用されない。そのため、弁護人の立会いなく行われた刑訴法228条の証人尋問手続は憲法違反ではない。 第1 事案の概要:検察官は、刑事訴訟法227条に基づき証人Aの尋問を裁判官に請求した。当時、被疑者には既に弁…
事件番号: 昭和28(し)63 / 裁判年月日: 昭和29年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】捜査段階における証人尋問(刑訴法227条)において、弁護人の立会いを認めるか否かは裁判官の裁量に委ねられており、弁護人の立会いなしに尋問が行われたとしても憲法37条2項等に違反しない。 第1 事案の概要:検察官が刑訴法227条に基づき証人Aの尋問を請求した際、被疑者には既に弁護人が選任されていたが…
事件番号: 昭和28(し)70 / 裁判年月日: 昭和29年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官による証人尋問(刑訴法227条)において、被疑者に弁護人が選任されている場合であっても、捜査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、弁護人を立ち会わせないことができる。 第1 事案の概要:裁判官が刑訴法227条に基づき証人Bを尋問するにあたり、被疑者に弁護人が選任されていることを認識し…