判旨
捜査段階における証人尋問(刑訴法227条)において、弁護人の立会いを認めるか否かは裁判官の裁量に委ねられており、弁護人の立会いなしに尋問が行われたとしても憲法37条2項等に違反しない。
問題の所在(論点)
捜査段階の証人尋問(刑訴法227条、228条)において、弁護人を立ち合わせずに実施された手続、およびそれを容認する規定が、憲法34条(弁護人依頼権)や37条2項(証人尋問権・対質権)に違反するか。
規範
憲法37条2項は受訴裁判所の公判手続における証人尋問権を保障したものであり、捜査手続についてまで保障した規定ではない。したがって、捜査上の証人尋問における弁護人等の立会いについて、裁判官の任意(裁量)とした刑訴法228条2項の規定、および同条に基づき弁護人の立会いなしで尋問を行うことは憲法に違反しない。
重要事実
検察官が刑訴法227条に基づき証人Aの尋問を請求した際、被疑者には既に弁護人が選任されていたが、検察官は尋問請求書に弁護人の氏名を記載しなかった。その結果、請求を受けた裁判官は、捜査に支障を生ずるおそれの有無を判断することなく、弁護人の立会いがない状態で証人尋問を実施した。被告人側は、この手続が憲法34条、37条の趣旨に反する違法なものであるとして、当該尋問調書の証拠調べに対する異議申し立てを棄却した原決定を不服とし、特別抗告を申し立てた。
あてはめ
最高裁は、憲法37条2項の射程を「受訴裁判所の訴訟手続」に限定し、捜査手続には及ばないとの解釈を示した。本件における証人尋問は、起訴前の捜査段階で行われる強制捜査処分の一種であり、公判手続ではない。また、刑訴法228条2項は弁護人等の立会いを「任意」としている。よって、検察官が弁護人の氏名を秘匿したか否かに関わらず、法的に立会いが強制されない捜査段階の尋問において、弁護人が不在のまま尋問が行われたとしても、直ちに憲法違反の評価を受けるものではないと解される。
結論
本件証人尋問が弁護人抜きで行われたとしても憲法に違反しない。したがって、これに基づく異議申し立てを棄却した原決定は正当である。
事件番号: 昭和28(し)62 / 裁判年月日: 昭和29年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は受訴裁判所の公判手続における証人尋問権を保障するものであり、捜査段階の証人尋問(刑訴法228条)において弁護人の立会いを任意としたとしても、直ちに同条項に反するものではない。 第1 事案の概要:検察官が刑訴法227条に基づき証人Aの尋問を請求した際、被疑者には既に弁護人が付されてい…
実務上の射程
捜査段階の証人尋問調書の証拠能力を争う際、立会権の欠如のみをもって直ちに違憲・違法を主張することは困難であることを示す。もっとも、現行法上の運用や防御権の観点から、不当な立会い排除が証拠排除事由となり得るかについては別途検討を要するが、憲法論としては本判例により決着がついている。
事件番号: 昭和28(し)64 / 裁判年月日: 昭和29年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項の証人尋問権は受訴裁判所の訴訟手続における保障であり、捜査段階の証人尋問には適用されない。そのため、弁護人の立会いなく行われた刑訴法228条の証人尋問手続は憲法違反ではない。 第1 事案の概要:検察官は、刑事訴訟法227条に基づき証人Aの尋問を裁判官に請求した。当時、被疑者には既に弁…
事件番号: 昭和28(し)65 / 裁判年月日: 昭和29年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法227条に基づく捜査上の証人尋問に弁護人が立ち会わなかったとしても、憲法37条2項の証人尋問権は受訴裁判所の公判手続を保障するものであり、捜査段階の手続には及ばないため、憲法違反とはならない。 第1 事案の概要:検察官が刑事訴訟法227条に基づき裁判官に対し証人尋問を請求した際、被疑者等…
事件番号: 昭和28(し)70 / 裁判年月日: 昭和29年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官による証人尋問(刑訴法227条)において、被疑者に弁護人が選任されている場合であっても、捜査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、弁護人を立ち会わせないことができる。 第1 事案の概要:裁判官が刑訴法227条に基づき証人Bを尋問するにあたり、被疑者に弁護人が選任されていることを認識し…
事件番号: 昭和28(し)23 / 裁判年月日: 昭和28年4月7日 / 結論: 棄却
「何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。」のであるから(刑訴一四六条)、被告人と共犯関係があるものとして起訴されている者が証人となつても、自身の公訴事実について不利益な証言を強要されることにはならない。