判旨
被告人が証人尋問に立ち会わず、かつその供述内容を告知されなかった場合でも、弁護人の申請による尋問であり、弁護人が立ち会って主尋問を行っている等の事情があれば、憲法37条2項の権利保護に欠けるところはない。
問題の所在(論点)
被告人が証人尋問に立ち会わず、かつ尋問後にその供述内容の告知も受けなかった場合、憲法37条2項が保障する「すべての証人を審問する機会」を奪ったものとして違憲となるか。
規範
被告人が証人の尋問に立ち会う機会を失い、かつその供述内容を知らされなかった場合であっても、(1)当該尋問が被告人の弁護人の申請に基づくものであり、(2)被告人が尋問期日の告知を適法に受けており、かつ(3)被告人の弁護人が尋問に立ち会って主尋問を行うなど、防御権が実質的に保障されていると認められる特段の事情がある場合には、憲法37条2項の証人審問権の侵害には当たらない。
重要事実
被告人両名の控訴審において、原審は弁護人の申請に基づき、証人Aの自宅での臨床尋問を決定した。被告人Bおよび相被告人Cは、公判期日に出頭して臨床尋問の期日を適法に告知されていたが、実際の尋問には立ち会わなかった。尋問には被告人らの弁護人が立ち会い、主尋問を実施した。その後、裁判所は被告人らに対して証人の供述内容を知らせる手続を執らなかった。原審は、この証言を直接の自判資料とはせず、第一審の事実認定を支持する判断材料の一つとした。
あてはめ
本件では、証人Aの尋問は被告人側の弁護人が申請したものである。被告人らは公判期日に出頭し、臨床尋問の日時・場所について適法に告知を受けており、立ち会う機会自体は与えられていた。さらに、尋問当日は被告人らの弁護人が立ち会い、実際に主尋問を行っている。このような状況下では、たとえ被告人本人が立ち会わず、事後の供述告知がなかったとしても、弁護人を通じて証人に対する審問の機会は十分に確保されているといえる。したがって、被告人の防御権の保護は十分に図られていると評価できる。
結論
被告人の証人審問権を侵害するものではなく、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法157条等の証人尋問における被告人の立会権の制限や、その手続的瑕疵が憲法違反となるかどうかの判断基準として機能する。弁護人の立ち会いや尋問の実施という実質的防御の成否が、形式的な立会手続の欠缺を補完し得ることを示しており、手続違法の重大性を検討する際の資料となる。
事件番号: 昭和38(あ)1202 / 裁判年月日: 昭和38年12月12日 / 結論: 棄却
弁護人は刑訴規則第一六〇条第一項第七号は法律要件であるからこれを欠く証人申請書はその手続が違法だから却下さるべきであり、違法なる申請によつて開始された証人尋問もまた違法だからその調書は証拠能力を欠くと主張するが、刑訴法第二二八条第二項の弁護人の立会が裁判官の裁量によるものであり、また記録によれば所論証人尋問調書の証拠調…