判旨
憲法37条2項は裁判所がその必要を認めた証人の尋問権を保障するものであり、被告人が申請した全ての証人の取り調べを義務付けるものではない。また、自白の補強証拠として共犯者の供述等が存在する場合には、憲法38条3項の自白のみによる処罰禁止には抵触しない。
問題の所在(論点)
1. 被告人が申請した証人を裁判所が却下することが、憲法37条2項の証人尋問権に違反するか。 2. 共犯者の供述等が補強証拠として存在する場合、憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反するか。
規範
1. 憲法37条2項の証人喚問権は、裁判所がその必要を認めて訊問を許可した証人について規定したものであり、被告人側の申請に係る証人の全てを取り調べるべきことを保障するものではない。 2. 憲法38条3項の自白による処罰の禁止に関しては、本人の自白以外に他者の供述や供述調書などの証拠が存する場合には、同条項に違反しない。
重要事実
被告人は第一審において、特定の人物を証人として喚問することを申請したが、裁判所はこれを許可しなかった。第一審判決では、被告人本人の自白のほかに、別の証人の公判廷における供述、および相被告人の検察官に対する供述調書を証拠として引用し、被告人を模造拳銃所持等の罪で有罪とした。被告人側は、証人喚問の拒絶が憲法37条2項に、自白のみによる処罰が憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
1. 憲法37条2項について、裁判所は必要性がないと判断した証人の喚問を拒否することが可能であり、先行する大法廷判例に照らしても、全証人の申請を認める義務はない。本件で裁判所が証人喚問を許可しなかったとしても、憲法違反には当たらない。 2. 憲法38条3項について、第一審判決は被告人の自白のみを証拠としたわけではない。証人Bの公判供述および相被告人の供述調書という補強証拠を引用して事実認定を行っているため、自白を唯一の証拠としたものとはいえない。
結論
被告人の証人喚問申請を却下したことは憲法37条2項に違反せず、また共犯者の供述等を補強証拠として有罪としたことは憲法38条3項に違反しないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における証拠調べの必要性判断(刑訴法298条等)に関する憲法上の限界を示したもの。被告人の証拠申請権は無制限ではなく、裁判所の裁量権を認める実務の根拠となる。また、補強証拠の範囲において、共犯者の供述や書面が含まれることを肯定する文脈で活用される。
事件番号: 昭和40(あ)2229 / 裁判年月日: 昭和41年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所が健全な裁量により不要と認めた場合にまで、その取調べを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人Bは、第一審または控訴審において証人尋問を請求したが、原審(控訴審)は当該証人申請を却下した。これに対し被告人側は、証人尋問を行わなかったことが憲法…