裁判所外の証人尋問に被告人を立ち会わせなかつたことと憲法三七条二項前段
憲法37条2項前
判旨
裁判所が裁判所外で証人尋問を行う際、被告人が勾留中であっても、弁護人に立会の機会を与えていれば、被告人自身を立ち会わせなくても憲法37条2項前段に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所外の証人尋問において、勾留中の被告人を立ち会わせず、弁護人のみを通じ反対尋問の機会を保障する手続が、憲法37条2項前段の証人審問権に違反するか。
規範
憲法37条2項前段が保障する証人審問権(立会権)は、被告人が勾留されている場合、弁護人に立会の機会が与えられていれば、被告人自身の立会いがなくても侵害されたことにはならない。
重要事実
被告人が勾留されている刑事事件において、裁判所は裁判所外で証人尋問を実施した。この尋問の日時・場所は、被告人および弁護人が在廷する公判廷で事前に告知されていた。実際の証人尋問には、被告人は立ち会わなかったが、弁護人が立ち会い、反対尋問を行った。被告人側は、被告人自身を立ち会わせなかった手続は違憲であると主張して上告した。
あてはめ
本件では、証人尋問の日時・場所が被告人および弁護人の立ち会う公判廷において適法に告知されている。また、被告人自身は欠席したが、弁護人が現場に立ち会い、被告人に代わって反対尋問を実施している。このように弁護人を通じて実質的な審問の機会が確保されている以上、勾留中の被告人が物理的に立ち会っていないことは、被告人の防御権を不当に制限するものとはいえない。
結論
被告人が勾留されている場合に、弁護人に立会の機会を与え、実際に弁護人が反対尋問を行っているならば、被告人自身を証人尋問に立ち会わせなくても憲法37条2項前段に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法157条等に基づく証人尋問の立会権に関する憲法適合性の判断基準を示す。実務上、勾留中の被告人の護送が困難な場合の証人尋問において、弁護人の立会いを前提に被告人の欠席を許容する根拠として機能する。
事件番号: 昭和38(あ)856 / 裁判年月日: 昭和38年7月10日 / 結論: 棄却
所論は、被告人は所論証人甲外七名の証人尋問につき全然尋問する機会を与えられなかつたのであるから、かかる尋問の機会を与えない証人の尋問調書を証拠として有罪の認定をした第一審判決及びこれをそのまま支持した原判決は、憲法第三七条第二項に違反するものであるというにある。しかし、記録によると、第一審裁判所はその第一回公判期日にお…