所論A名義の顛末書は同人の夫Bが作成したものであること、同顛末書が原判決の證據に舉げられていること、原審において辯護人は右Bの證人喚問を申請したことは記録上明らかである。しかし、右顛末書はAの夫Bが妻Aの代りに警察署に出頭してAの經驗した事實をA名義で書面に作成したものであるから、BはAの代筆をしたと同様であるといわなければならない。從つて原審において右Aを訊問した以上右Bを訊問しないで右顛末書を證據に採用したとしても刑訴應急措置法第一二條第一項に反するところはない。
夫が妻の代りに妻の名儀で作成した顛末書につき妻を證人として訊問した場合と刑訴應急措置法第一二條第一項
刑訴應急措置法12條1項
判旨
憲法37条2項は不要な証人の喚問まで義務付けるものではなく、また、本人の経験を代筆した書面について本人を尋問した以上、代筆者の尋問を欠いても証拠採用は違法ではない。
問題の所在(論点)
1. 被告人が申請した証人を裁判所が「不必要」として却下することが憲法37条2項に違反するか。2. 代筆された書面(顛末書)について、代筆者を尋問せずに証拠採用することが許されるか。3. 参考資料として提出された書面に厳格な証拠調べが必要か。
規範
1. 憲法37条2項は、裁判所に対し、被告人側が申請した証人のうち不必要と認められるものまで全て尋問することを義務付けるものではない。2. 他者の経験を代行して作成した書面(顛末書等)について、その内容の主体である本人を直接尋問した場合には、代筆者の尋問を経ずとも当該書面を証拠として採用することは許容される。
重要事実
被告人の弁護人は、A名義の顛末書がAの夫Bによって作成されたものであることを理由に、Bの証人喚問を申請した。しかし、原審はBを喚問せず、A本人のみを尋問した上で、当該顛末書を証拠に採用して有罪判決を言い渡した。また、弁護人は被告人の性格・行状等に関する証明書2通を提出したが、原審はこれについて厳格な証拠調べを行わなかった。
あてはめ
1. 証人尋問の必要性は裁判所の合理的な裁量に属するため、不要と認めた証人を尋問しなかった原審の措置に憲法違反はない。2. 問題の顛末書は、夫Bが妻Aの経験を代わって記載したものであり、実質的には代筆と同義である。原審において経験者本人であるAを尋問している以上、代筆者であるBを尋問せずとも、証拠能力の付与(応急措置法12条1項等の適用の有無)において違憲・違法な点は認められない。3. 性格等に関する証明書は、参考のために一覧を求める趣旨にすぎず、厳格な証拠調べを要する証拠書類には当たらない。
結論
被告人側が申請した証人の尋問や、参考資料の証拠調べを行わなかった原審の判断に違憲・違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
証拠調べの必要性に関する裁判所の裁量を肯定する判例。特に「代筆」された供述代用書類について、供述者本人の尋問があれば代筆者の尋問を省略し得るという判断は、伝聞法則や反対尋問権(憲法37条2項)の限界を検討する際の参考となる。また、情状に関する参考資料の取り扱いについても実務上の示唆を与える。
事件番号: 昭和25(あ)2198 / 裁判年月日: 昭和26年6月21日 / 結論: 棄却
第一審認定事実に照応する恐喝被害者の司法警察員宛被害顛末書が既に第一審裁判所に提出され、しかも同裁判所はこれを証拠として採用していないときは、たとえ被告人において右被害者が第一審及び原審において所在不明のため同人を証人として尋問請求しなかつた事情があつても、原判決言渡後同人の所在が判明したとの理由でその被害顛末書と異る…