一 憲法第三七條第二項は、裁判所が職權を以て證人を喚問する場合を除き、訴訟當事者の請求しない證人を喚問し、審問の機會を與える趣旨を含むものではない。 二 刑訴應急措置法第一二條第一項は憲法第三七條第二項に違反するものではない。 三 辯護人が一旦證人の喚問を請求したが、その後右の請求を抛棄した場合には、裁判所が右證人の供述録書類をその儘證據に採つても、刑訴應急措置法第一二第一項本文に違反しない。
一 憲法第三七條第二項の法意 二 刑訴應急措置法第一二條第一項の合憲性 三 辯護人が一旦證人喚問の申請をなし、その後右申請を抛棄した場合と刑訴應急措置法第一二條第一項
憲法37條2項,刑訴應急措置法12條1項
判旨
被告人の反対尋問権を保障する憲法37条2項は、当事者が請求しない証人までも喚問すべきことを命ずるものではなく、証人喚問請求の放棄があった場合に供述書類を証拠とすることは合憲である。また、被告人の供述に利益・不利益な点がある場合、その一部のみを証拠として採用するか否かは裁判所の自由な判断に委ねられる。
問題の所在(論点)
1. 証人喚問請求を放棄した後に、当該供述書類を証拠として採用することは、憲法37条2項の証人審問権に反し違憲か。2. 被告人の供述に利益・不利益な内容が混在する場合、不利益な部分のみを断罪の資料とすることは許されるか。
規範
憲法37条2項が定める証人審問権(反対尋問権)は、裁判所の職権喚問を除き、訴訟当事者が請求しない証人まで喚問し審問の機会を与える趣旨ではない。当事者が喚問請求権を行使しない、あるいは一度行った請求を放棄した場合には、被告人自らその必要がないと認めたものと解されるため、その書類をそのまま証拠としても被告人の権利を害さず、同条に違反しない。また、証拠の評価については自由心証主義(旧刑訴法337条)が適用され、被告人の供述の一部のみを信認することも裁判所の裁量に属する。
重要事実
被告人の弁護人は、一旦は証人の喚問を請求したが、その後その請求を放棄した。裁判所はこの放棄を受け、当該証人の供述書類を証拠として採用し、断罪の資料とした。これに対し被告人側は、被告人に不利な供述のみを抽出して証拠とすること、および反対尋問の機会を与えずに書類を証拠とすることが憲法37条2項等に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条2項は、公費かつ強制手続による証人喚問を保障しているが、本件では弁護人が一旦なした請求を自ら放棄している。この放棄以後は、初めから請求がなかった場合と同一に扱って差し支えない。被告人が権利行使を放棄した以上、裁判所が書類をそのまま証拠に採用しても権利侵害はないといえる。また、被告人の供述は証拠方法の一種であり、肯定的な供述と否定的な供述のいずれを措信するかは、裁判所の自由な判断(自由心証)に委ねられるべき事項である。
結論
本件における証拠採用手続に憲法違反はなく、証拠の取捨選択も裁判所の専権に属するため、被告人の上告は理由がなく棄却される。
実務上の射程
伝聞例外(特に反対尋問権との関係)における「同意」の理論的基礎を補強する判例として位置付けられる。当事者主義の下では、被告人が権利を放棄した以上、手続的保障は全うされたとみなされる。また、自白の不可分性の否定(一部採用の自由)を確認する際にも引用可能である。
事件番号: 昭和26(あ)2367 / 裁判年月日: 昭和28年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が公判期日において証拠とすることに同意した証人尋問調書については、被告人が反対尋問権を放棄したものと解される。したがって、当該調書を証拠として採用することは憲法37条2項に違反せず、適法である。 第1 事案の概要:恐喝罪等で起訴された被告人の公判において、検察官が各証人の尋問調書を証拠として…