記録によれば所論Aは第一審公判廷で證人として喚問され被告人に對し同人を訊問する機會を充分に與えていること明白であるから、原審において同人を重ねて喚問しないで同人に對する檢事の聽取書の供述記載を證據としても所論法條に反しない。また爾余の者はいずれも原審における共同被告人で同一公判廷で審理された者で、被告人は何時でも相被告人を訊問することができるものであること刑訴應急措置法一一條の明定するところであるから、原審においてかゝる相被告人を重ねて喚問しないでその第一審公判における供述記載を證據としても同法一二條又は憲法三七條第二項に觸れる道理がない。
憲法第三七條第二項及刑訴應急措置法第一二條違反にあたらない事例
憲法37條2項,刑訴應急措置法12條
判旨
被告人に反対尋問の機会が十分に与えられていたのであれば、原審において証人を重ねて喚問することなく、前審の供述録取書等を証拠として採用しても憲法37条2項に反しない。
問題の所在(論点)
第一審で反対尋問の機会が与えられていた証人について、原審が再度喚問することなくその供述記載を証拠として採用することは、憲法37条2項が保障する証人審問権に反するか。
規範
憲法37条2項が保障する証人審問権(反対尋問権)の充足性は、被告人に対して当該証人を尋問する機会が実質的に与えられていたか否かによって判断される。第一審等の公判廷において証人として喚問され、被告人に尋問の機会が十分に与えられていた場合には、その供述記載を後の審判で証拠として用いることは、改めて当該証人を喚問しなかったとしても、憲法37条2項および刑事訴訟法上の証拠法則に違反しない。
重要事実
被告人らは強姦等の罪に問われた。第一審において証人AおよびDが公判廷に喚問され、被告人らにはこれら証人を尋問する機会が十分に与えられていた。原審(控訴審)は、これらの証人を再度喚問することなく、第一審の公判における供述を録取した書面や検察官調書を証拠として採用し、有罪判決を維持した。被告人らは、原審が直接証人を喚問せずに証拠を採用したことは、憲法37条2項(証人審問権)等に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件記録によれば、証人AおよびDは第一審の公判廷において証人として適法に喚問されており、その際、被告人らに対してこれら証人を尋問する機会が十分に与えられていたことが明らかである。また、共同被告人の供述についても、同一の公判廷で審理されている以上、被告人は刑事訴訟応急措置法に基づきいつでも相被告人を尋問し得る地位にあったといえる。したがって、実質的な尋問の機会が保障されていた以上、原審において重ねて喚問を行わず、書面を証拠としたことに手続上の違法は認められない。
結論
被告人に尋問の機会が十分に与えられていた以上、原審が証人を再喚問せずに供述録取書等を証拠としても、憲法37条2項には反しない。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条等)の趣旨が反対尋問権の代替的保障にあることを踏まえ、前審で既に尋問機会があった場合の証拠能力を基礎づける際に参照すべき判例である。また、共同被告人の供述についても、審理が共通であれば尋問機会があるものとして扱う実務上の根拠となり得る。
事件番号: 昭和26(あ)3075 / 裁判年月日: 昭和28年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官作成の供述調書について、第一審の公判準備期日において供述者を証人として尋問し、被告人及び弁護人を立ち会わせて十分に審問する機会を与えた場合には、憲法37条2項の証人審問権を侵害するものではない。 第1 事案の概要:第一審裁判所は、検察官作成の各供述調書を採用するにあたり、公判準備期日において…