判旨
証拠調べをいかなる限度までなすべきかは事実審裁判所の自由裁量に委ねられており、被告人が申請した証人をすべて取り調べる必要はない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の証人申請を却下し、証拠調べを限定することが、被告人の証人喚問権を保障する憲法37条2項に違反するか。また、証拠調べの範囲に関する裁判所の裁量権の限界が問題となる。
規範
証拠調べの範囲の決定は、事実審裁判所の自由裁量に委ねられる。憲法37条2項は、被告人が申請した証人を、裁判に不必要と思われるものまで含めて悉く取り調べることを裁判所に要請するものではない。したがって、裁判所が証拠申請を却下したとしても、それが自由裁量の範囲を不当に逸脱しない限り、憲法違反や違法とはならない。
重要事実
被告人側は、第一審または第二審において特定の証人尋問を申請したが、事実審裁判所によって却下された。弁護人は、この証拠申請の却下が憲法37条2項(証人喚問権)に違反し、判例にも反するとして上告を申し立てた。記録上、証拠申請が却下された事実は認められるものの、第一審および第二審は他の証拠を総合して事実認定を行っていた。
あてはめ
本件において、第一審の事実認定は掲げられた証拠を総合すれば十分であり、第二審が自ら行った証拠調べの結果を加えて第一審の認定を維持したことも首肯できる。証拠申請が却下された事実はあるものの、審理の具体的な状況に照らせば、事実審として証拠調べの限度を決定すべき自由裁量の範囲を不当に逸脱したものとは認められない。したがって、適正な裁量行使の範囲内であるといえる。
結論
本件証拠申請の却下は、裁判所の合理的な裁量権の範囲内であり、憲法37条2項に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟において、被告人側の証拠調べ請求を裁判所が却下する際の合憲性・適法性の根拠として機能する。実務上は、申請された証拠の必要性や関連性を裁判所が判断し、不必要と認めるものを排除する裁量を認める重要判例である。
事件番号: 昭和32(あ)2429 / 裁判年月日: 昭和33年3月14日 / 結論: 棄却
刑訴四四条一項にいう「裁判の理由」とは、主文のよつて生ずる理由を指すのであつて証拠上の理由のごときはこれに含まれないと解すべきであるから、有罪判決においては、所論のように、何故にある証拠を採用し他の証拠を排斥したかの理由、あるいは採用した証拠により如何なる理由を犯罪事実を認定したかの判別について必ずしも一々これを判示す…