判旨
憲法37条2項前段は、裁判所に対し、被告人が申請するすべての証拠を取り調べる義務を負わせたものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の申請した証拠を取り調べないことが、憲法37条2項前段が保障する「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」に抵触し、違憲となるか。
規範
憲法37条2項前段(証人喚問権・証拠調べ請求権)は、裁判所に対して被告人が申請するすべての証拠を取り調べるべき絶対的な義務を課すものではなく、証拠の必要性等に関する裁判所の裁量を否定するものではない。
重要事実
被告人側は、公判過程において証拠調べを請求したが、裁判所がこれを採用しなかったことに対し、憲法37条2項前段に違反するとして上告を申し立てた。本件の具体的な公訴事実や、棄却された証拠の具体的内容については、本判決文からは不明である。
あてはめ
憲法37条2項前段の趣旨は、被告人に武器対等の原則に基づく証拠収集の機会を保障することにあるが、無制限な証拠調べを強制するものではない。本件においても、裁判所が申請された証拠を取り調べなかったことは、過去の累次の判例に照らし、直ちに同条項に違反するものとはいえないと判断された。
結論
被告人の申請するすべての証拠を取り調べる義務は裁判所にはなく、本件の上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠調べの必要性(刑訴法297条等)に関する裁判所の裁量を憲法的観点から肯定する判例である。答案上は、被告人による証拠請求が却下された際の違憲主張に対する反論として、本規範を引用し、当該証拠の必要性・関連性の有無という裁量権行使の妥当性の検討へと繋げるのが一般的である。
事件番号: 昭和29(あ)2134 / 裁判年月日: 昭和29年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠調べをいかなる限度までなすべきかは事実審裁判所の自由裁量に委ねられており、被告人が申請した証人をすべて取り調べる必要はない。 第1 事案の概要:被告人側は、第一審または第二審において特定の証人尋問を申請したが、事実審裁判所によって却下された。弁護人は、この証拠申請の却下が憲法37条2項(証人喚…