判旨
憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側の申請に係る証人のすべてを取り調べるべき義務を課すものではなく、必要性の有無等に基づき証拠採用を決定できる。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の申請した証拠(再鑑定)の採用を却下することが、憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判を受ける権利、および同条2項の「証人を求める権利」を侵害するか。
規範
憲法37条1項にいう公平な裁判所による裁判とは、偏頗のない裁判所の裁判を意味し、同条2項は裁判所に対し被告人側の申請に係る証人のすべてを取り調べるべき義務を課すものではない。証拠の必要性を認めない場合にこれを採用しないことは、裁判所の合理的な裁量の範囲内である。
重要事実
被告人が刑事裁判において再鑑定を申請したが、原審はその必要がないと判断して申請を採用しなかった。これに対し被告人は、再鑑定の却下や証人尋問等の手続において差別的な待遇を受け、憲法37条が保障する公平な裁判を受ける権利や証人喚問権を侵害されたと主張して上告した。
あてはめ
原審が再鑑定の申請を却下したのは、その必要性を認めなかったことによる合理的な判断である。記録上、証拠採否の決定において被告人を差別待遇した形跡はなく、検証や証人尋問の際にも被告人は弁護人と共に立ち会っており、尋問の機会も与えられていたと認められる。したがって、被告人側の証拠申請をすべて採用しなかったとしても、憲法の要請に反する手続上の違法は存在しない。
結論
被告人側の証拠申請をすべて採用すべき義務はないため、原審の判断に憲法違反はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠調べの必要性の判断(刑訴法297条、規則190条等)に関する憲法適合性を裏付ける。裁判所の証拠採否の自由裁量を認める判例として、実務上、被告人の証拠申請が却下された際の違憲主張を排斥する論理として活用される。
事件番号: 昭和30(あ)1565 / 裁判年月日: 昭和30年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項の証人尋問請求権は、裁判所が不必要と認める証人まで喚問することを義務付けるものではなく、裁判所が裁量により証拠の必要性を判断することを許容する。 第1 事案の概要:被告人が原審において重要な証人の呼出しを申請したが、原審はこれを却下して判決を言い渡した。第一審では既に被告人の父を証人…