判旨
被告人の自白のみに基づいて事実を認定することは憲法及び刑事訴訟法に反するが、第一審判決が自白以外の証拠も併せて事実を認定している場合には、自白のみによる認定とはいえず適法である。
問題の所在(論点)
事実認定において被告人の自白のみが用いられたといえるか。また、第一審で主張せず原審が判断していない事項を上告理由とすることの可否、及び刑訴法411条の適用の有無が問題となった。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条1項は、被告人の自白のみを証拠として有罪とすることを禁じている(補強証拠の必要性)。もっとも、判決において自白以外の証拠が掲げられ、それらを総合して事実が認定されている場合には、自白のみによる事実認定にはあたらない。
重要事実
被告人が刑事裁判において有罪判決を受けた際、その事実認定が被告人の自白のみによってなされたとして、憲法違反を理由に上告が申し立てられた事案である。第一審判決の記載によれば、事実認定の基礎として被告人の自白以外の証拠も用いられていた。
あてはめ
本件において、第一審判決の記述を確認すると、所論のように被告人の自白だけで事実を認定したものではないことが明らかである。したがって、自白のみによる有罪判決を禁じた憲法等の規定に抵触する事実は認められない。また、上告趣意は原審で主張・判断されていない事項を初めて当審で主張するものであり、訴訟手続上の不適法がある。記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき刑訴法411条適用の事由も見当たらない。
結論
本件上告は棄却される。第一審判決が自白以外の証拠により事実認定を行っている以上、憲法違反の主張は前提を欠き不適法である。
実務上の射程
自白の補強証拠に関する基本的事例である。答案上は、判決文に自白以外の証拠が摘示されている限り「自白のみによる認定」には当たらないとする、補強法則の充足を否定するための事実認定の定石として機能する。また、上告審の構造として、原審で主張していない事項を上告理由とすることの制限についても言及されている。
事件番号: 昭和28(あ)4370 / 裁判年月日: 昭和30年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項が規定する補強証拠は、犯罪事実の客観的部分について必要とされるが、犯人と被告人の同一性(犯人性の証明)については、自白のみで認定しても憲法違反とはならない。 第1 事案の概要:被告人は犯罪事実を自白していたが、上告審において、Aに対する事実の認定が被告人の自…