証人採否の自由裁量の限界を越えたものと認められないとして、違憲の主張が欠前提とされた事例
憲法37条2項前
判旨
裁判所による証人採用の可否は、原則として裁判所に与えられた自由裁量に属する事項であり、その限界を超えない限り、憲法37条2項前段に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が証人の採用を却下する措置をとる際、どのような場合に憲法37条2項前段に違反するか。証人の採否に関する裁判所の裁量の範囲が問題となる。
規範
憲法37条2項前段は被告人の証人喚問権を保障しているが、いかなる証人をも喚問すべき義務を裁判所に課すものではない。証人の採否は、裁判所の合理的な自由裁量に委ねられており、証拠の必要性、関連性、立証の重複等を考慮し、その裁量の限界を超えない限り適法とされる。
重要事実
本件において、被告人側は憲法37条2項前段(証人喚問権)違反を主張し、特定の証人の採用を求めた。しかし、原審(控訴審)は当該証人の採用を認めなかった。これに対し、被告人側は、裁判所が証人を採用しなかった措置が憲法に違反し、また事実誤認があるとして上告を申し立てた。
あてはめ
記録によれば、原審が行った証人の採否に関する判断は、提出された証拠の必要性や審理の状況に照らし、著しく不当なものとは認められない。したがって、裁判所に与えられた証人採否の自由裁量の限界を超えたものとは評価できず、被告人の権利を侵害するものとはいえない。
結論
原審の措置は裁判所の自由裁量の範囲内であり、憲法37条2項前段に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における証拠調べの段階で、裁判所の証人採用却下に対する異議申し立てや控訴・上告理由を検討する際の基準となる。実務上は、単に「必要な証人である」と主張するだけでなく、その証人を採用しないことが裁量権の逸脱・濫用(必要不可欠な立証を妨げる等)に当たることを具体的に論証する必要がある。
事件番号: 昭和40(あ)2783 / 裁判年月日: 昭和41年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人であっても、事実審裁判所が健全な裁量によって不必要と認めたものまで取り調べることを要求するものではない。 第1 事案の概要:被告人側は、刑事裁判において証人の取り調べを申請したが、原審(事実審)はその証人申請を却下した。これに対し、被告人側は、憲法37条2項が…
事件番号: 昭和40(あ)1241 / 裁判年月日: 昭和40年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側の申請にかかる証人を不必要と思われる者まで悉く尋問することや、必要と認めない者まで職権で喚問することを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、控訴審において証人Aの喚問を申請したが却下された。また、証人B、C、Dの3名については、被告人側…