証人採否の自由裁量の限界を越えた旨の違憲の主張が前提を欠くとされた事例
憲法37条2項
判旨
裁判所による証人尋問の申請の採否は、裁判所の自由裁量に委ねられており、その裁量の限界を超えない限り、憲法37条2項後段に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が証人尋問の申請を却下することが、憲法37条2項後段が保障する証人喚問権を侵害し、証人採否に関する裁判所の自由裁量の限界を逸脱するものといえるか。
規範
証拠調べの請求に対する採否の決定(刑事訴訟法298条等)は、裁判所の広範な自由裁量に属する。もっとも、その裁量は無制限ではなく、証拠の必要性、関連性、相当性等を考慮し、その限界を逸脱・濫用した場合には、適正な裁判を受ける権利(憲法37条2項等)を侵害するものとして違法となる。
重要事実
被告人の弁護人が原審(控訴審)において証人尋問の申請を行ったが、原審はこれを採用しなかった。これに対し弁護人は、証人採用を却下したことが裁判所に与えられた自由裁量の限界を超え、憲法37条2項後段に違反すると主張して上告した。なお、具体的な証人内容や事件の詳細は本決定文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、本件の記録を精査した結果、原審が証人尋問の申請を採用しなかった措置について検討した。その結果、原審の判断は合理的な範囲内にとどまっており、裁判所に与えられた自由裁量の限界を超えたものとは認められないと評価した。したがって、憲法違反をいう主張は前提を欠くものと判断される。
結論
本件における証人尋問申請の却下は、裁判所の自由裁量の範囲内であり、憲法37条2項後段に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠採否が裁判所の裁量事項であることを確認する趣旨で引用される。答案上、証拠調べ請求の却下の違法性を論じる際は、まず本判例を念頭に原則として広範な裁量を認めつつ、立証の必要性や代替証拠の有無といった具体的事実に基づき、裁量権の逸脱・濫用の有無を論じる際の手がかりとする。
事件番号: 昭和48(あ)1469 / 裁判年月日: 昭和49年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所による証人採用の可否は、原則として裁判所に与えられた自由裁量に属する事項であり、その限界を超えない限り、憲法37条2項前段に違反しない。 第1 事案の概要:本件において、被告人側は憲法37条2項前段(証人喚問権)違反を主張し、特定の証人の採用を求めた。しかし、原審(控訴審)は当該証人の採用を…
事件番号: 昭和40(あ)1241 / 裁判年月日: 昭和40年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側の申請にかかる証人を不必要と思われる者まで悉く尋問することや、必要と認めない者まで職権で喚問することを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、控訴審において証人Aの喚問を申請したが却下された。また、証人B、C、Dの3名については、被告人側…