刑訴法三九三条一項但書の要件を充たす証拠を原審が取り調べなかつた旨の違憲主張が欠前提とされた事例
憲法37条
判旨
控訴審における証人申請が刑事訴訟法393条1項但書の要件を満たさない場合、これを却下することは憲法37条の証人喚問権に違反しない。
問題の所在(論点)
控訴審における証人申請の却下が、憲法37条(被告人の証人喚問権および適正手続)に違反するか、また刑事訴訟法393条1項但書の解釈基準が問題となる。
規範
控訴審における証人取調べは、刑事訴訟法393条1項但書が規定する「事案の真相を解明するために必要であると認める」場合に限って認められる。同条項の要件を充たさない証人申請を却下することは、適正な訴訟手続の範囲内であり、憲法37条(証人喚問権・防御権)に抵触しない。
重要事実
被告人が、控訴審において新たな証人の尋問を申請したが、控訴裁判所は当該証人申請を刑事訴訟法393条1項但書の要件を充たさないとして却下した。これに対し、被告人側は当該却下決定が憲法37条に違反するとして上告した。
あてはめ
本件における証人申請の内容を検討するに、刑事訴訟法393条1項但書が定める「事案の真相を解明するために必要であると認める」要件を充たしているとは認められない。したがって、裁判所が当該申請を退けた判断に裁量の逸脱はなく、被告人の防御権を不当に制限したとはいえない。
事件番号: 昭和40(あ)1241 / 裁判年月日: 昭和40年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側の申請にかかる証人を不必要と思われる者まで悉く尋問することや、必要と認めない者まで職権で喚問することを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、控訴審において証人Aの喚問を申請したが却下された。また、証人B、C、Dの3名については、被告人側…
結論
本件証人申請の却下は憲法37条に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
控訴審は事後審的性格を有するため、証拠調べは限定的である。答案上では、第一審で提出可能であった証拠や、争点との関連性が乏しい証拠の申請を却下する際の合憲的根拠として本判例(刑事訴訟法393条の合憲性)を引用する。
事件番号: 昭和46(あ)192 / 裁判年月日: 昭和46年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、被告人が公判審理において証人に尋問し反対尋問する機会を保障するものであり、公判外の供述を証拠とすることを一律に禁止するものではない。 第1 事案の概要:被告人が刑事被告事件において有罪判決を受けた際、公判期日外における第三者の供述等(伝聞証拠)が証拠として採用されたことに対し…
事件番号: 昭和45(あ)2582 / 裁判年月日: 昭和46年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴裁判所が被告人側の証人尋問を行わず、検察官申請の証拠のみに基づき一審の執行猶予判決を破棄して実刑を言い渡すことは、憲法31条および37条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は第一審において執行猶予付の判決を受けたが、控訴審(原審)において検察官が申請した証拠のみが採用・取調べられた。一方で…