刑訴法390条についての規定違憲(憲法37条1項)の主張が不適法(本来立法政策)とされた事例
刑訴法390条
判旨
控訴審において被告人の出頭を要するか否かは本来的に立法政策の問題であり、刑事訴訟法390条の規定は憲法37条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
控訴審において被告人の出頭を原則として不要とする刑事訴訟法390条の規定が、憲法37条1項に違反し違憲とならないか。
規範
控訴審において、召喚を受けた被告人が現実に公判期日に出頭することを要するものと定めるか否かは、事後審的性格を有する控訴審の構造に鑑み、本来立法政策の問題である。
重要事実
被告人が控訴審における被告人の出頭義務に関する規定(刑訴法390条)の合憲性を争い、憲法37条1項(公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利)に違反すると主張して上告した事案。
あてはめ
判決文によれば、控訴審における被告人の出頭の要否は立法政策の範疇に属する事項である。本件において、弁護人が主張する刑訴法390条の違憲性は、具体的な憲法適否の問題を構成するに至っていないと解される。したがって、立法府が控訴審の性質を踏まえて出頭を不要と定めたことは、憲法が保障する被告人の諸権利を直ちに侵害するものとはいえない。
事件番号: 昭和41(あ)2522 / 裁判年月日: 昭和42年3月15日 / 結論: 棄却
所論は憲法第三八条第一項違反等違憲をいう点もあるが、必ずしも被告人の出頭を要しない控訴審の手続において、刑訴法第二九一条第二項の規定が準用されないことは明白というべきであるから、右違憲の主張は前提を欠く。
結論
刑事訴訟法390条は憲法37条1項に違反せず、合憲である。
実務上の射程
控訴審が事後審であることを前提とした被告人の出席権・出席義務の限界を示す。実務上、控訴審の公判手続において被告人が欠席したまま審理を進めることの正当化根拠として引用される。
事件番号: 昭和49(あ)2329 / 裁判年月日: 昭和50年2月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審における証人申請が刑事訴訟法393条1項但書の要件を満たさない場合、これを却下することは憲法37条の証人喚問権に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、控訴審において新たな証人の尋問を申請したが、控訴裁判所は当該証人申請を刑事訴訟法393条1項但書の要件を充たさないとして却下した。これに対…