原審の証人採否に関する措置が憲法三二条、三七条二項に違反する旨の主張が欠前提とされた事例
憲法32条,憲法37条2項
判旨
裁判所による証人採否の決定は、裁判所に与えられた広範な自由裁量に属する事項であり、その措置が裁量の範囲内にある限り、憲法32条(裁判を受ける権利)や37条2項(証人審問権)に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の請求した証人の採用を却下する措置が、憲法32条および37条2項に違反するか。証人採否に関する裁判所の裁量の限界が問題となる。
規範
証拠調べの必要性に関する判断、特に証人採否の決定については、裁判所に広範な自由裁量が認められる。当該措置が裁量を逸脱・濫用しない限り、適法であり、被告人の憲法上の権利を侵害するものとはならない。
重要事実
刑事被告人側が原審において証人尋問を求めたが、原裁判所はこれを不採用とする措置を講じた。これに対し、弁護人は当該措置が被告人の裁判を受ける権利(憲法32条)および証人審問権(憲法37条2項)を侵害するものであるとして、憲法違反を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
本件における原審の証人採否に関する措置について記録を検討すると、特段の不合理な点は認められない。したがって、本件の措置は裁判所に与えられた自由裁量の範囲内のものといえる。ゆえに、被告人に保障された憲法上の権利を侵害するような裁量の逸脱・濫用は存在せず、違憲の主張はその前提を欠く。
事件番号: 昭和40(あ)1241 / 裁判年月日: 昭和40年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側の申請にかかる証人を不必要と思われる者まで悉く尋問することや、必要と認めない者まで職権で喚問することを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、控訴審において証人Aの喚問を申請したが却下された。また、証人B、C、Dの3名については、被告人側…
結論
原審の証人不採用の措置は裁判所の自由裁量の範囲内であり、憲法に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠調べの必要性の判断(刑訴法297条1項、規則190条等)が裁判所の裁量に属することを確認する判例。実務上、証拠却下に対する異議申し立てや控訴・上告理由として争う際は、単なる必要性の主張にとどまらず、裁判所の裁量権の逸脱・濫用を具体的事実に基づき論証する必要がある。
事件番号: 昭和46(あ)192 / 裁判年月日: 昭和46年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、被告人が公判審理において証人に尋問し反対尋問する機会を保障するものであり、公判外の供述を証拠とすることを一律に禁止するものではない。 第1 事案の概要:被告人が刑事被告事件において有罪判決を受けた際、公判期日外における第三者の供述等(伝聞証拠)が証拠として採用されたことに対し…
事件番号: 昭和45(あ)2582 / 裁判年月日: 昭和46年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴裁判所が被告人側の証人尋問を行わず、検察官申請の証拠のみに基づき一審の執行猶予判決を破棄して実刑を言い渡すことは、憲法31条および37条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は第一審において執行猶予付の判決を受けたが、控訴審(原審)において検察官が申請した証拠のみが採用・取調べられた。一方で…