判旨
憲法37条2項前段は、被告人が公判審理において証人に尋問し反対尋問する機会を保障するものであり、公判外の供述を証拠とすることを一律に禁止するものではない。
問題の所在(論点)
公判外の供述(伝聞証拠)を証拠として採用することが、憲法37条2項前段が定める被告人の証人審問権(反対尋問権)を侵害し、違憲とならないか。
規範
憲法37条2項前段が規定する証人審問権は、被告人が自らに不利益な証言をする者に対して反対尋問を行う機会を保障することを目的とする。もっとも、証拠の採否は裁判所の自由な判断に委ねられており、伝聞証拠であっても、法律の定める例外(刑訴法等)に該当し、かつ、被告人の防御権が実質的に害されない限り、証拠とすることが認められる。したがって、反対尋問の機会が物理的に欠如していたとしても、直ちに違憲とはならない。
重要事実
被告人が刑事被告事件において有罪判決を受けた際、公判期日外における第三者の供述等(伝聞証拠)が証拠として採用されたことに対し、弁護人が憲法37条2項(証人審問権)に違反すると主張して上告した事案。具体的な事案の細部や罪名等の詳細は判決文からは不明。
あてはめ
最高裁判所は、昭和23年の大法廷判決を引用し、憲法37条2項違反をいう所論は理由がないと判示した。すなわち、被告人に反対尋問の機会が与えられなかった供述内容であっても、それが刑事訴訟法等の適正な手続に従って証拠能力が認められる場合には、憲法の定める証人審問権の保障を侵害するものとは評価されない。本件においても、従前の判例に照らして憲法違反の事由は認められないといえる。
結論
本件における証拠の採用は憲法37条2項に違反せず、上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和40(あ)1241 / 裁判年月日: 昭和40年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側の申請にかかる証人を不必要と思われる者まで悉く尋問することや、必要と認めない者まで職権で喚問することを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、控訴審において証人Aの喚問を申請したが却下された。また、証人B、C、Dの3名については、被告人側…
伝聞例外(刑訴法321条以下)が憲法37条2項に反しないことを示す根拠として活用できる。答案上は、伝聞法則の趣旨を述べる際、反対尋問権の保障が絶対的なものではなく、適正な手続による例外が許容されることの裏付けとして引用すべき判例である。
事件番号: 昭和46(あ)2370 / 裁判年月日: 昭和47年6月2日 / 結論: 棄却
本件「酒酔い鑑識カード」(判決別紙参照)のうち「化学判定」欄および被疑者の言語、動作、酒臭、外貌、態度等の外部的状態に関する記載のある欄の各記載は、いずれも刑訴法三二一条三項の「司法警察職員の検証の結果を記載した書面」にあたり、被疑者との問答の記載のある欄ならびに「事故事件の場合」の題下の「飲酒日時」および「飲酒動機」…
事件番号: 昭和46(あ)587 / 裁判年月日: 昭和46年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が、第一審において証拠とすることに同意した証拠については、作成者に対する審問権を放棄したものとみなされ、憲法37条2項違反の問題は生じない。 第1 事案の概要:刑事被告人およびその弁護人が、第一審の公判手続において、検察官が提出した実況見分調書を証拠とすることに同意した。その後、…
事件番号: 昭和49(あ)2329 / 裁判年月日: 昭和50年2月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審における証人申請が刑事訴訟法393条1項但書の要件を満たさない場合、これを却下することは憲法37条の証人喚問権に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、控訴審において新たな証人の尋問を申請したが、控訴裁判所は当該証人申請を刑事訴訟法393条1項但書の要件を充たさないとして却下した。これに対…
事件番号: 昭和45(あ)2582 / 裁判年月日: 昭和46年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴裁判所が被告人側の証人尋問を行わず、検察官申請の証拠のみに基づき一審の執行猶予判決を破棄して実刑を言い渡すことは、憲法31条および37条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は第一審において執行猶予付の判決を受けたが、控訴審(原審)において検察官が申請した証拠のみが採用・取調べられた。一方で…