本件「酒酔い鑑識カード」(判決別紙参照)のうち「化学判定」欄および被疑者の言語、動作、酒臭、外貌、態度等の外部的状態に関する記載のある欄の各記載は、いずれも刑訴法三二一条三項の「司法警察職員の検証の結果を記載した書面」にあたり、被疑者との問答の記載のある欄ならびに「事故事件の場合」の題下の「飲酒日時」および「飲酒動機」の両欄の各記載は、いずれも刑訴法三二一条一項三号の書面にあたる。
「酒酔い鑑識カード」の証拠能力
刑訴法321条1項3号,刑訴法321条3項
判旨
供述に代えて書面を証拠とするには原則として伝聞例外(刑訴法321条等)の要件を要するが、被告人以外の者の供述を録取した書面であっても、受命裁判官等による取調べの結果である場合は同法321条1項1項(現行1号)に準ずるものとして証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
裁判所の関与の下で作成された公判外の供述録取書面(証言録取等)について、刑訴法が定める伝聞例外の規定をいかに適用し、証拠能力を認めるべきか。
規範
被告人以外の者の供述を録取した書面について、受命裁判官または受託裁判官の取調べに係る供述を録取した書面(現行刑訴法321条1項1号前段参照)と同様の法的性質を有し、かつ供述の任意性が認められる場合には、伝聞例外として証拠能力が認められる。
重要事実
本件では、鑑定人(またはそれに準ずる地位にある者)の尋問等において作成された書面や、裁判所の嘱託に基づき作成された書面(「カード」と呼称されるもの等)の証拠能力が争点となった。原審ではこれらの書面について、被告人の同意なく証拠として採用されたが、その過程において弁護人の異議が出されていた。記録上、当該書面は公判外の供述を内容とするものであった。
事件番号: 昭和46(あ)192 / 裁判年月日: 昭和46年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、被告人が公判審理において証人に尋問し反対尋問する機会を保障するものであり、公判外の供述を証拠とすることを一律に禁止するものではない。 第1 事案の概要:被告人が刑事被告事件において有罪判決を受けた際、公判期日外における第三者の供述等(伝聞証拠)が証拠として採用されたことに対し…
あてはめ
問題となっている書面(「カード」等)は、裁判所による適法な取調べの手続き(受命裁判官による取調べ等)を経て作成されたものである。このような書面は、その作成過程に裁判所の公権的な関与があり、高度の信用性の情況的保障が認められる。また、供述者の任意性も肯定される。したがって、これらは性質上、現行刑訴法321条1項1号前段が規定する「裁判官の面前における供述を録取した書面」に準ずるものと解するのが相当である。
結論
当該書面の証拠採用は適法であり、刑訴法321条等の伝聞法則に違反するものではない。よって、これに依拠して事実認定を行った原判決に憲法違反や法令違反は認められない。
実務上の射程
伝聞例外のうち、特に裁判所が関与した手続き(受命・受託裁判官による取調べや検証等)における供述書面の証拠能力を認める際の根拠として機能する。司法試験においては、伝聞法則の例外規定を適用する際、法の類型に直接当たらない場合でも「裁判官の関与」をキーワードに信用性の情況的保障を基礎付ける際の参考となる。
事件番号: 昭和37(あ)1690 / 裁判年月日: 昭和40年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証人が体験した事実そのもの、または体験した事実に基づいて推測した事項に関する供述は、単なる意見の表明ではなく、証拠能力を有する。 第1 事案の概要:刑事被告事件において、被害者Aが証人として供述を行った。この供述について、弁護人は「証人の意見の表示にすぎない部分を証拠として採用した」として、判例違…
事件番号: 昭和47(あ)1023 / 裁判年月日: 昭和48年3月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】「酒酔い鑑識カード」の「化学判定」欄は、調査日時、司法巡査の署名押印がある場合には、刑事訴訟法321条3項にいう「検証の結果を記載した書面」に該当する。 第1 事案の概要:被告人が酒酔い運転の疑いで捜査を受けた際、司法巡査が「酒酔い鑑識カード」を作成した。当該カードの「化学判定」欄には、アルコール…
事件番号: 昭和47(あ)1876 / 裁判年月日: 昭和48年6月5日 / 結論: 棄却
実況見分調書を刑訴法三二一条三項により証拠に採用したときは、その調書に記載された実況見分の結果を証拠とする趣旨であり、立会人の指示説明をその内容にそう事実認定の証拠として用いる趣旨ではない。
事件番号: 昭和38(あ)989 / 裁判年月日: 昭和39年11月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】医師作成の診断書をその記載内容を証拠とする場合に証拠物として取り調べる手続は違法であるが、他の証拠により犯罪事実が認定可能であれば、判決に影響を及ぼさない。 第1 事案の概要:被告人が傷害の事実で起訴された事件において、第一審裁判所は、医師が作成した診断書を証拠として採用した。しかし、裁判所はその…