「酒酔い鑑識カード」の「化学判定」欄の証拠能力
刑訴法321条3項
判旨
「酒酔い鑑識カード」の「化学判定」欄は、調査日時、司法巡査の署名押印がある場合には、刑事訴訟法321条3項にいう「検証の結果を記載した書面」に該当する。
問題の所在(論点)
司法巡査が作成した「酒酔い鑑識カード」の「化学判定」欄の記載内容が、刑事訴訟法321条3項にいう「検証の結果を記載した書面」として証拠能力が認められるか。
規範
捜査機関が五官の作用によって対象の性状等を認識し、その結果を記録した書面については、調査の日時の記載、調査した捜査官の署名押印が備わっていることを前提として、刑事訴訟法321条3項にいう「検証の結果を記載した書面」に該当すると解する。
重要事実
被告人が酒酔い運転の疑いで捜査を受けた際、司法巡査が「酒酔い鑑識カード」を作成した。当該カードの「化学判定」欄には、アルコール検知器等を用いた検査結果が記載されており、あわせて調査の日時および調査を行った司法巡査の署名押印がなされていた。この書面について、伝聞例外の要件を定めた刑事訴訟法321条3項の書面に該当するか否かが争点となった。
あてはめ
本件の「酒酔い鑑識カード」の「化学判定」欄について検討すると、そこには調査の日時が記載され、かつ調査を行った司法巡査の署名押印が具備されている。これは、捜査機関が特定の調査対象について、その状態を科学的手段を含めた五官の作用により認識し、その結果を記録したものといえる。したがって、その実質は検証の経過及び結果を固定した書面であると評価できる。
事件番号: 昭和46(あ)2370 / 裁判年月日: 昭和47年6月2日 / 結論: 棄却
本件「酒酔い鑑識カード」(判決別紙参照)のうち「化学判定」欄および被疑者の言語、動作、酒臭、外貌、態度等の外部的状態に関する記載のある欄の各記載は、いずれも刑訴法三二一条三項の「司法警察職員の検証の結果を記載した書面」にあたり、被疑者との問答の記載のある欄ならびに「事故事件の場合」の題下の「飲酒日時」および「飲酒動機」…
結論
本件鑑識カードの「化学判定」欄は、刑事訴訟法321条3項にいう「検証の結果を記載した書面」に該当し、同条項の要件を満たす限り証拠能力が認められる。
実務上の射程
検証調書だけでなく、実質的に検証の結果を記載した書面(鑑識カードや写真報告書等)であれば321条3項を適用できるとする実務上重要な射程を持つ。答案では、署名押印等の形式的要件の具備を確認した上で、内容が五官の作用による認識の結果であるかを論理的に示す必要がある。
事件番号: 昭和41(あ)941 / 裁判年月日: 昭和41年9月20日 / 結論: 棄却
被告人が、身体に道路交通法施行令第二七条に定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたことの認定は、必ずしも検知機その他特別のいわゆる科学的判定法によることを要せず、事故前の飲酒量および飲酒状況等の資料を総合してこれを認定し得る。
事件番号: 昭和37(あ)1690 / 裁判年月日: 昭和40年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証人が体験した事実そのもの、または体験した事実に基づいて推測した事項に関する供述は、単なる意見の表明ではなく、証拠能力を有する。 第1 事案の概要:刑事被告事件において、被害者Aが証人として供述を行った。この供述について、弁護人は「証人の意見の表示にすぎない部分を証拠として採用した」として、判例違…
事件番号: 昭和61(あ)714 / 裁判年月日: 昭和62年3月3日 / 結論: 棄却
警察犬による本件臭気選別の結果は、右選別につき専門的な知識と経験を有する指導手が、臭気選別能力が優れ選別時においても右能力のよく保持されている警察犬を使用して実施したものであり、かつ、臭気の採取、保管の過程や選別の方法に不適切な点がないから、これを有罪認定の用に供することができる。
事件番号: 昭和43(あ)2640 / 裁判年月日: 昭和44年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の酒酔い運転罪の成立には、呼気中のアルコール保有量のみならず、被告人の身体的・精神的状況等を総合して正常な運転ができないおそれがある状態であることの認識が必要である。 第1 事案の概要:被告人がアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転したとして、道路交通法…