第一審裁判官が予断を抱いていたという憲法三一条、三七条一項違反の主張を欠前提で処理した事例
憲法31条,憲法37条1項
判旨
第一審裁判官が予断を抱いていたとの事実は認められず、憲法31条および37条1項に違反しない。また、原審が判断を示していない事項や事案を異にする判例の引用は、上告理由としての判例違反に当たらない。
問題の所在(論点)
第一審裁判官の訴訟運営や心証形成の過程が憲法31条および37条1項に違反し、「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害しているか。また、原判決に上告理由となる判例違反が存在するか。
規範
裁判官が予断を抱いて審理に臨み、公平な裁判が期待できない場合には憲法31条(適正手続)や憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に抵触し得るが、その判断は具体的な審理経過や事実関係に照らして判断される。また、刑訴法405条の上告理由となる判例違反は、当該事案と判例の事案との同一性や、原判決が直接判断を下した事項であることを要する。
重要事実
上告人は、第一審裁判官が本件について予断を抱いたまま審理を進めたこと、および審理を尽くさなかったことが憲法31条・37条1項に違反すると主張した。さらに、原判決が判例に違反している旨を主張して上告を申し立てた。なお、被告人が予断を抱いていると主張した具体的な言動等の詳細は、提示された判決文からは不明である。
あてはめ
第一審裁判官が予断を抱いていた、あるいは審理を尽くしていないという主張については、原審がそのような事実は認められないと判断しており、その判断は妥当である。したがって、憲法違反をいう主張は前提を欠く。また、判例違反の主張についても、原判決が何ら判断を示していない事項に関するものであるか、本件とは事案を異にする判例を引用するものであるため、上告理由を構成しない。
結論
本件上告には憲法違反も判例違反も認められず、刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
裁判官の予断に関する憲法違反の主張に対し、実務上は原審の事実認定を尊重し、具体的な予断の存在が証拠上認められない限り、最高裁が介入しない姿勢を示している。答案作成上は、裁判官の除斥・忌避・回避が問題となる場面で、公平な裁判の憲法的保障の限界を示す文脈で言及し得る。
事件番号: 昭和60(あ)450 / 裁判年月日: 昭和60年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴規則56条2項の合憲性に関する主張は、原判決の結論に影響を及ぼさない事項に関する論難にすぎない。また、その他の憲法違反の主張も、その実質において単なる法令違反や事実誤認の主張にとどまる場合は、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、刑訴規則56条2項(公判期日の指定等)の規定…