被告人の最終前科となった事件を審理した裁判官が関与した裁判についてなされた憲法37条1項違反の主張が欠前提とされた事例
憲法37条1項
判旨
被告人の最終前科となった別個の事件を審理した裁判官が、本件の第一審裁判官として審理に関与したとしても、憲法37条1項の定める「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するものではない。
問題の所在(論点)
被告人の別個の前科に係る事件を審理した裁判官が、当該被告人の別の刑事事件の審理に関与することは、憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」に反するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗の疑いがない裁判所を意味する。裁判官が被告人の過去の別個の刑事事件(前科に係る事件)の審理に関与した事実は、それ自体では当該裁判官が本件について不公平な裁判をするおそれがある客観的な事情があるとはいえず、直ちに公平な裁判を疑わせる証跡とはならない。
重要事実
被告人が刑事事件で起訴され、第一審の審理が行われた。その際、担当した裁判官の一人が、被告人の「最終前科」となった過去の別個の刑事事件を審理した裁判官と同一であった。弁護人は、この事実をもって不公平な裁判がなされるおそれがあるとして、憲法37条1項違反を主張し上告した。
あてはめ
本件において、第一審裁判官は被告人の最終前科となった事件の審理に関与していたが、これは本件とは事実関係を異にする別個の事件である。刑事訴訟法上の除斥事由(20条各号)にも該当せず、過去に予断を生じさせるような特別な審理経緯があったなどの事情も認められない。したがって、単に同一の裁判官が別個の前科事件を審理したという一事をもって、本件において不公平な裁判をするおそれがあるとはいえない。
結論
被告人の最終前科を審理した裁判官が本件に関与しても、憲法37条1項には違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法20条が定める除斥事由は限定列挙であると解されており、本判決はそれ以外の事情(前科の審理関与)が「公平な裁判所」を否定する事由にはならないことを再確認したものである。答案上、裁判官の忌避(刑訴法21条)の当否や、公平な裁判の保障を論じる際の限界事例として引用できる。
事件番号: 昭和48(あ)2578 / 裁判年月日: 昭和49年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の事情として考慮することは、前科に係る犯罪について重ねて処罰するものではないため、憲法39条後段の二重処罰禁止の規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の上告趣意において、原判決が被告人の有する前科を量刑上の不利益な事情として考慮したことが、憲法39条後段(二重処罰の禁止)に違反す…