出席弁護人の氏名を判決書に記載しないことが憲法三七条に違反するとの主張が欠前提とされた事例
憲法37条
判旨
裁判書の訴訟当事者等の記載方法については、憲法37条の保障する刑事被告人の諸権利とは直接の関係を有しない。
問題の所在(論点)
裁判書における訴訟当事者等の記載方法が、憲法37条(刑事被告人の権利)に違反するか。
規範
裁判書における訴訟当事者等の記載の在り方は、憲法37条が保障する被告人の権利(公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利、証人尋問権、弁護人依頼権等)とは直接の関係を持たない事項である。
重要事実
被告人が、裁判書における訴訟当事者等の記載の在り方が不当であるとして、憲法37条違反を理由に上告を申し立てた事案。
あてはめ
憲法37条は、被告人の裁判を受ける権利や防御権を保障するものである。本件で争点となった裁判書上の当事者表記の形式的ルールは、これらの実質的な権利保障と直接連動するものではない。したがって、記載の仕方がいかなるものであっても、直ちに同条が保障する権利を侵害するとはいえない。
結論
裁判書における当事者等の記載方法は憲法37条と直接関係がなく、憲法違反にはあたらない。
実務上の射程
裁判書の記載形式に関する不服は、憲法違反を理由とする上告理由(刑訴法405条1号)には当たらないことを示す。訴訟手続の形式的事項と憲法的権利の峻別を論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和53(あ)2067 / 裁判年月日: 昭和54年9月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審裁判官が予断を抱いていたとの事実は認められず、憲法31条および37条1項に違反しない。また、原審が判断を示していない事項や事案を異にする判例の引用は、上告理由としての判例違反に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、第一審裁判官が本件について予断を抱いたまま審理を進めたこと、および審理を尽…