判決書に公判出席弁護人の氏名を記載するか否かは憲法三七条三項と直接関係がないとして同条項違反の主張が排斥された事例
憲法37条3項
判旨
判決書に公判期日に出席した弁護人の氏名を記載するか否かは、被告人の弁護人依頼権を保障する憲法37条3項とは直接関係がなく、その不記載が憲法違反となることはない。
問題の所在(論点)
判決書に公判期日に出席した弁護人の氏名を記載しないことが、憲法37条3項が保障する刑事被告人の弁護人依頼権を侵害し、違憲となるか。
規範
憲法37条3項が保障する弁護人依頼権の趣旨は、刑事被告人に対し専門家による援助を保障することで適正な手続を担保することにある。しかし、判決書における弁護人氏名の表示といった書面上の形式的記載の有無は、被告人が裁判過程において弁護人から実質的な援助を受ける権利そのものに直接的な影響を及ぼすものではない。
重要事実
刑事被告人の弁護人が、判決書に公判期日に出席した弁護人の氏名が記載されていないことを理由として、憲法37条3項(弁護人依頼権)に違反すると主張して上告した事案。
あてはめ
弁護人は、判決書への氏名不記載が憲法違反であると主張する。しかし、同条項は被告人が弁護人の援助を受ける権利を実質的に保障するものであり、判決後の書面における表示の適否は、当該訴訟手続において弁護人が果たした役割や権利行使の本質に関わる事項とはいえない。したがって、氏名の表示の有無は憲法37条3項の保障範囲とは直接の関係を持たないと評価される。
結論
判決書に弁護人の氏名を記載するか否かは憲法37条3項の問題ではなく、不記載を理由とする違憲の主張は前提を欠くため、上告を棄却すべきである。
実務上の射程
本判決は、刑事手続における形式的な書面記載の不備が直ちに憲法上の権利侵害を構成するわけではないことを示している。答案作成上は、弁護人依頼権の侵害が問題となる場面において、それが「実質的な援助を受ける機会」を奪うものか、それとも単なる「形式的な手続・記載」に関するものかを区別する際の限界事例として機能する。
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