憲法三七条三項違反の主張につき欠前提とされた事例
憲法37条3項
判旨
必要的弁護事件でない事件において、被告人が自ら私選弁護人を選任すると回答しながらこれを行わず、異議なく審理・判決を受けた場合、弁護人依頼権(憲法37条3項)の侵害には当たらない。
問題の所在(論点)
必要的弁護事件ではない事件において、被告人が私選弁護人を選任すると告げながら実際には選任せず、弁護人不在のまま審理・判決がなされた場合、憲法37条3項の弁護人依頼権を侵害するか。
規範
憲法37条3項が保障する弁護人依頼権の侵害の有無は、当該事件が刑事訴訟法上弁護人を要する必要的弁護事件か否か、及び、国が被告人に対して弁護人を選任する機会を適切に与えたか、被告人が自らの意思でその機会を放棄または行使しなかったかといった手続的実態に照らして判断される。
重要事実
被告人は、必要的弁護事件(刑事訴訟法289条1項)に該当しない事件において、原裁判所に対し私選弁護人を選任する旨の回答を行っていた。しかし、実際には弁護人の選任を行わないまま公判が進められ、被告人はこれに対して異議を述べることなく審理を受け、判決を受けた。
あてはめ
本件は必要的弁護事件ではないため、弁護人の出席は開廷の絶対的要件ではない。被告人は自ら「私選弁護人を選任する」という意思表示をしながら、自らの責任においてこれを行わなかったものである。また、審理の過程において被告人から弁護人の不在等に関する異議の申立てはなされておらず、手続は適正に進行したものといえる。したがって、国が被告人の弁護人依頼権を妨げた事実は認められず、被告人が自らの権利行使を怠ったにすぎない。
結論
被告人の弁護人依頼権を侵害したとはいえず、憲法37条3項違反には当たらない。
実務上の射程
本判決は、必要的弁護事件以外の事件において、被告人に弁護人選任の機会が十分に与えられていた場合の弁護人不在の審理の適法性を裏付けるものである。答案上では、憲法37条3項違反を主張する場面において、私選弁護人選任の機会が与えられていたか、被告人の不作為が権利放棄と評価できるかといった文脈で、侵害を否定する論拠として活用できる。
事件番号: 昭和44(あ)2182 / 裁判年月日: 昭和45年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】必要的弁護事件でない控訴審において、裁判所が被告人に弁護人選任の機会を十分に与えた上で、公判期日に職権で国選弁護人を選任した措置は、被告人の弁護人選任権(憲法37条3項)を侵害しない。 第1 事案の概要:被告人は、控訴趣意書提出期限の通知とともに弁護人選任の照会を受けた際、自ら選任する旨回答したが…