判旨
憲法37条3項の弁護人依頼権は被告人が自ら行使すべきものであり、裁判所は被告人の権利行使を妨げなければ足り、弁護人選任権の告知や照会の義務を負うものではない。必要的弁護事件において被告人の請求を待たず職権で弁護人を選任する措置は、憲法の問題を生じさせない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人に対し弁護人選任権の告知や照会を行わなかったこと、および必要的弁護事件において期日当日に職権で弁護人を選任し審理を進めたことが、憲法37条3項(弁護人依頼権)および同条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に違反するか。
規範
1. 憲法37条3項前段の弁護人依頼権は、被告人が自ら行使すべき権利であり、裁判所は被告人に権利行使の機会を与え、その行使を妨げなければ足りる。2. 同条項は、裁判所に対し、被告人へ弁護人選任権を告知し、または選任の成否を照会する義務を課すものではない。3. 必要的弁護事件において、被告人の意思にかかわらず職権で弁護人を選任する措置は、被告人の憲法上の権利を侵害するものではない。4. 公平な裁判所(憲法37条1項)とは、偏頗や不公平のおそれのない組織・構成を指し、個々の裁判の内容実質を指すものではない。
重要事実
必要的弁護事件の控訴審において、裁判所は被告人に対し、刑訴法272条の弁護人選任に関する告知や、弁護人がなければ開廷できない旨の通知を事前に行わなかった。被告人は、召喚状の「自ら弁論できない」等の注意書きにより弁護人を選任しなかった。裁判所は公判期日当日に職権で弁護人を選任し、弁護人に事実調査や答弁書提出の十分な機会を与えないまま検察官の控訴趣意に対する答弁を行わせた。その結果、第一審より重い刑が言い渡されたため、被告人側が弁護人依頼権および公平な裁判を受ける権利の侵害を訴えた。
あてはめ
1. 憲法37条3項について、弁護人依頼権は被告人が自発的に行使すべきものである。裁判所が告知や照会を怠ったとしても、被告人の権利行使を物理的・法的に妨げたとはいえない。2. 被告人が適当な時期に選任請求をしなかったことにより、職権選任された弁護人が十分な準備機会を失ったとしても、それは被告人自身の権利行使の不備に帰するものであり、裁判所が憲法上の権利を妨げたことにはならない。3. 憲法37条1項について、本件の訴訟手続に不服があるとしても、裁判所の組織や構成自体に不備がない以上、同条項にいう「公平な裁判所」の保障に反するものではない。
結論
本件各措置は憲法37条1項および3項に違反しない。したがって、原判決の判断に憲法違反の過誤はなく、上告を棄却すべきである。
実務上の射程
刑事訴訟において、裁判所の告知義務の限界を画した判例である。必要的弁護事件であっても、被告人が自ら選任を怠った場合には、職権選任による迅速な審理が許容されることを示唆する。ただし、現代の刑事訴訟実務では、刑訴法272条や刑訴規則により丁寧な告知が求められており、本判決の「憲法上の義務はない」という規範は、手続の適正性(憲法31条)の観点から慎重に解釈・引用すべきである。
事件番号: 昭和26(あ)4843 / 裁判年月日: 昭和28年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れがなく、中立公正な立場において裁判を行う裁判所を指すものであり、量刑が不当であるとの主張は、同項の趣旨に反するとの憲法違反を構成しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、第一審判決の量刑を不当として控訴したが、原審(控訴審)においても量刑…
事件番号: 昭和28(あ)3703 / 裁判年月日: 昭和30年5月11日 / 結論: 棄却
一 被告人は所持の麻薬がもはや薬効のないものと信じていた旨の主張は、単に麻薬所持の犯意を否認するものに過ぎないものであつて、刑訴第三三五条第二項の主張に当らない。 二 原審において戸田弁護人に対し控訴趣意書提出最終日指定の通知をしなかつたのは、被告人に対して右通知をなした当時、同弁護人については未だ控訴審における弁護人…