判旨
必要的弁護事件でない控訴審において、裁判所が被告人に弁護人選任の機会を十分に与えた上で、公判期日に職権で国選弁護人を選任した措置は、被告人の弁護人選任権(憲法37条3項)を侵害しない。
問題の所在(論点)
必要的弁護事件ではない事件の控訴審において、被告人が自ら弁護人を選任すると述べて放置していた場合に、裁判所が職権で弁護人を選任する措置が、被告人の弁護人選任権(憲法37条3項)を侵害するか。
規範
被告人が自ら弁護人を選任する意思を示しながら正当な理由なく選任を怠っている場合において、裁判所が被告人の防御権を全うさせるために職権で国選弁護人を選任する措置は、被告人の権利を不当に制限するものではなく、弁護人選任権の侵害には当たらない。
重要事実
被告人は、控訴趣意書提出期限の通知とともに弁護人選任の照会を受けた際、自ら選任する旨回答したが、期限までに選任せず自己名義の控訴趣意書を提出した。本件は必要的弁護事件ではなかったが、原審は第一回公判期日に職権で国選弁護人を選任した。当該弁護人は、被告人作成の趣意書を陳述したほか、後に補充書を提出・陳述した。
あてはめ
原審は、提出期限まで1ヶ月以上の余裕を持って照会を行い、被告人の自選の意思を確認していた。しかし被告人は選任を怠ったため、裁判所は被告人の防御権行使を全うさせるべく配慮し、職権で弁護人を選任したといえる。選任された弁護人は実際に補充書を作成・陳述するなど適切な弁護活動を行っており、被告人の防御権を実質的に保障している。したがって、自選弁護人の選任機会を奪ったとは評価されない。
結論
原審の職権による弁護人選任は適法であり、憲法37条3項に違反しない。
実務上の射程
控訴審において被告人が弁護人を選任せず放置している場合に、裁判所が防御権保障の観点から職権で国選弁護人を付すことの合憲性を基礎づける。必要的弁護事件か否かを問わず、適正手続きの観点から裁判所の配慮を是認する際に参照される。
事件番号: 昭和41(あ)666 / 裁判年月日: 昭和42年1月27日 / 結論: 棄却
国選弁護人の選任に関する刑訴法第三六条、刑訴規則第二八条は憲法第三七条第三項に違反しない。
事件番号: 昭和43(あ)2531 / 裁判年月日: 昭和44年9月4日 / 結論: 棄却
第一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人には、被告人のため控訴申立をする権限がない。