第一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人には、被告人のため控訴申立をする権限がない。
第一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人と控訴申立権
刑訴法30条2項,刑訴法351条1項,刑訴法353条,刑訴法355条
判旨
第一審判決後、被告人の配偶者が選任した弁護人には、被告人のために控訴を申し立てる権限はない。本来上訴権を有しない配偶者が、弁護人の選任を通じて実質的に上訴権を行使できると解するのは不合理だからである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法30条2項に基づき被告人の配偶者が選任した弁護人に、同法355条に基づく独立の上訴申立権が認められるか。
規範
刑事訴訟法上、弁護人が被告人のために上訴を申し立てる権限(同法355条)は、有効な選任手続に基づく弁護人としての地位に付随するものである。もっとも、被告人以外の者(同法30条2項)によって選任された弁護人の上訴申立権は、選任権者自身の権利の範囲に制約される。本来、被告人の配偶者等は独立して上訴する権利を有しないため、配偶者等から選任された弁護人が、被告人の意思に基づかずに独立して上訴を申し立てることは認められない。
重要事実
第一審判決が宣告された後、被告人の妻が弁護人を選任した。この妻によって選任された弁護人が、被告人のために控訴の申立てを行った。原審は、当該弁護人には控訴申立権がないとして控訴を棄却したため、弁護人側が憲法違反および判例違反を理由に上告した。
事件番号: 昭和39(あ)2533 / 裁判年月日: 昭和40年9月22日 / 結論: 棄却
本件上告趣意書提出期間内である昭和四〇年一月二〇日被告人の原審弁護人酒井祝成から「上告理由書」と題する書面が提出されているけれども、本件上告は被告人自身により提起されたもので、右原弁護人が提起したものでないことおよび同人を当審における弁護人に選任する旨の弁護人選任届は、遂に提出されていないことを認めることができる。して…
あてはめ
本件において控訴を申し立てたのは、被告人本人ではなく、判決宣告後に被告人の妻によって選任された弁護人である。仮に、このような弁護人に上訴申立権を認めるとすれば、法的に上訴権を与えられていない配偶者が、弁護人を選任するという迂回的な手段を用いることで、実質的に上訴権を有するのと同等の結果を招くことになる。これは、上訴権者の範囲を限定した法の趣旨に照らして不合理である。したがって、本件弁護人は適法な上訴申立権者とはいえない。
結論
被告人の妻によって選任された弁護人は、被告人のため控訴を申し立てる権限を有しない。
実務上の射程
弁護人の上訴申立権が、被告人本人による選任か、あるいは30条2項の親族等による選任かによって区別されることを示した射程の短い判例である。答案上は、上訴権者の適格性や、弁護人の代理権の範囲が問題となる場面で、実質的な上訴権の帰属を判断する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和44(あ)2182 / 裁判年月日: 昭和45年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】必要的弁護事件でない控訴審において、裁判所が被告人に弁護人選任の機会を十分に与えた上で、公判期日に職権で国選弁護人を選任した措置は、被告人の弁護人選任権(憲法37条3項)を侵害しない。 第1 事案の概要:被告人は、控訴趣意書提出期限の通知とともに弁護人選任の照会を受けた際、自ら選任する旨回答したが…
事件番号: 昭和43(あ)2380 / 裁判年月日: 昭和44年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当審の弁護人として選任されておらず、かつ原審弁護人の資格で自ら上告申し立てを行っていない者が連名で記載した上告趣意書は、適法に選任された弁護人の上告趣意書としてのみ取り扱われる。 第1 事案の概要:被告人の弁護人として荒木宏弁護士が選任されていた。上告趣意書には酉井善一弁護士も連名で記載されていた…
事件番号: 昭和43(あ)2463 / 裁判年月日: 昭和46年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において原判決の判断していない事項について判例違反を主張することは、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決における第一の所為と同第二の所為の罪数関係(併合罪か一所為数法か)を争い上告したが、この点は原審(二審)において何ら主張されておらず、原判決も判断を示していな…
事件番号: 昭和47(あ)2281 / 裁判年月日: 昭和48年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない憲法違反の主張や単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由を構成せず、職権調査によっても原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が憲法14条(法の下の平等)および32条(裁判を受ける権利)違反、ならびに量刑不当を理由として上告を申し立てた事案で…