判旨
裁判所が被告人に対し弁護人選任に関する照会をしたにもかかわらず、被告人から何ら回答がない場合には、国選弁護人を付さずに審理・判決を行っても憲法37条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が裁判所からの弁護人選任に関する照会に回答しない場合、国選弁護人を付さずに審理・判決を行うことは、憲法37条3項が保障する弁護人依頼権に反しないか。
規範
被告人が貧困その他の理由により弁護人を選任することができないときに、公費で弁護人を付すべきとする憲法37条3項の趣旨に照らせば、裁判所が被告人に対して弁護人選任の機会を適切に与え、必要な照会を行ったにもかかわらず、被告人がこれに応じない場合には、国選弁護人を付さないまま審理を進めることも許容される。
重要事実
被告人が起訴された刑事事件において、第一審および控訴審の裁判所は、被告人に対して弁護人選任に関する照会を行った。しかし、被告人からはこれに対する回答が一切なされなかった。そのため、裁判所は国選弁護人を付さないまま公判審理を行い、判決を言い渡した。被告人は、裁判所が弁護人選任依頼に応じなかったとして、憲法37条3項違反を主張して上告した。
あてはめ
本件では、裁判所は被告人に対し、弁護人を選任するか否かの意思を確認するための照会を適切に実施している。これに対し、被告人は自らの意思で回答をせず、弁護人選任の手続を放置した。このような状況下では、裁判所が被告人の弁護人選任依頼を拒絶した事実は認められず、被告人が自らの権利を行使しなかったに過ぎない。したがって、弁護人不在のまま審理を進めた裁判所の措置は、正当な手続的保障を欠くものとはいえない。
結論
裁判所が必要な照会を行ったにもかかわらず被告人が回答しない以上、国選弁護人を付さずに審理・判決を行っても、憲法37条3項に違反しない。
実務上の射程
本判決は、国選弁護制度における裁判所の教示・照会義務の限界を示すものである。実務上、権利の濫用や手続の遅延を目的とした不回答がある場合、裁判所が尽くすべき義務を果たしていれば、弁護人不在のまま審理を強行しても手続違憲とはならないことを示唆している。ただし、必要的弁護事件(刑訴法289条1項)においては別途の考慮が必要であり、本判決の射程は限定的である点に留意すべきである。
事件番号: 昭和41(あ)666 / 裁判年月日: 昭和42年1月27日 / 結論: 棄却
国選弁護人の選任に関する刑訴法第三六条、刑訴規則第二八条は憲法第三七条第三項に違反しない。
事件番号: 昭和44(あ)2182 / 裁判年月日: 昭和45年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】必要的弁護事件でない控訴審において、裁判所が被告人に弁護人選任の機会を十分に与えた上で、公判期日に職権で国選弁護人を選任した措置は、被告人の弁護人選任権(憲法37条3項)を侵害しない。 第1 事案の概要:被告人は、控訴趣意書提出期限の通知とともに弁護人選任の照会を受けた際、自ら選任する旨回答したが…