被告人が第一審裁判所の弁護人選任に対する通知に対し弁護人は私選する旨回答し且つ弁護人を私選し、原審においても国選弁護人の選任を請求せず自ら控訴趣意書を提出し、原審が選任した国選弁護人は原審法廷において異議なく被告人提出の控訴趣意書にもとずいて弁論しているときは、憲法三七条三項違反といえない。
控訴審における国選弁護人選任の時期
憲法37条3項,刑訴法404条,刑訴法289条
判旨
憲法37条3項前段の弁護人依頼権は被告人が自ら行使すべきものであり、裁判所には国選弁護人の選任請求権を告知すべき義務まではなく、その行使の機会を保障し妨げなければ足りる。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人に対し、国選弁護人の選任を請求できる旨を告知しなかった場合、憲法37条3項(弁護人依頼権)に違反するか。
規範
憲法37条3項前段に規定される弁護人に依頼する権利は、被告人が自ら行使すべき性質のものである。したがって、同条項は裁判所に対し、被告人へ国選弁護人の選任を請求できる旨を告知すべき義務までを課したものではない。裁判所としては、被告人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げないことで、憲法上の要請を充足するものと解される。
重要事実
被告人は第一審において裁判所からの弁護人選任に関する通知に対し、弁護人を私選する旨を回答し、実際に私選弁護人を選任していた。控訴審においても、被告人は国選弁護人の選任を請求せず、自ら控訴趣意書を提出した。原審(控訴審)が選任した国選弁護人は、法廷において異議なく被告人提出の控訴趣意書に基づき弁論を行っていたが、被告人は原審が弁護人選任照会書を出さなかったことが憲法37条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
被告人は、第一審での対応や控訴審での自らによる控訴趣意書の提出といった一連の経緯から、自らの判断で弁護人に関する権利を行使し得る状況にあったといえる。また、原審において国選弁護人が選任され、被告人の意向に沿った弁論がなされている以上、裁判所が被告人の権利行使を妨げた事実は認められない。告知がなかったとしても、権利行使の機会自体は確保されていたと判断される。
結論
裁判所が被告人に対し国選弁護人選任の請求権を告知しなくても、権利行使を妨げていない限り憲法37条3項には違反しない。
実務上の射程
憲法上の弁護人依頼権の性質を「被告人の能動的な権利」として整理する際に用いる。実務上は刑事訴訟法等により告知義務が具体化されているが、憲法違反を問う場面では、実質的な機会の保障の有無が判断の分水嶺となる。
事件番号: 昭和27(あ)4531 / 裁判年月日: 昭和28年3月27日 / 結論: 棄却
原審における控訴趣意書提出最終日は昭和二七年七月八日であり、被告人が国選弁護人選任の請求をしたのは同年七月一〇日であつて、之に対し原審が国選弁護人を選任したのは右より約一〇日後の公判期日当日である同年七月二一日であることは所論のとおりである。そして右国選弁護人は右公判当日異議なく既に提出されてあつた被告人本人作成の控訴…