判旨
憲法37条3項前段は、裁判所に対し被告人へ国選弁護人の選任請求権を告知すべき義務を課しておらず、権利行使の機会を与え妨げなければ足りる。また、いかなる事件を必要的弁護事件とするかは法律により決まる事柄であり、憲法31条や37条3項によって定まるものではない。
問題の所在(論点)
1. 裁判所には、被告人に対して国選弁護人の選任請求が可能である旨を告知すべき憲法上の義務があるか。2. いかなる事件を必要的弁護事件とするかは、憲法31条および37条3項によって直接規定されるか。
規範
1. 憲法37条3項前段の弁護人依頼権は被告人が自ら行使すべき権利であり、裁判所は被告人に対し国選弁護人の選任を請求し得る旨を告知すべき義務を負わない。裁判所は、被告人に当該権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければ、憲法上の要求を満たす。2. いかなる事件を必要的弁護事件とするかは立法府の裁量に委ねられており、刑事訴訟法によって決すべきものであって、憲法31条(適正手続)や37条3項から直ちに特定の基準が導かれるものではない。
重要事実
被告人が、第一審または控訴審の公判手続きにおいて、裁判所から国選弁護人の選任請求ができる旨の告知を受けなかったこと、および自身の事件が必要的弁護事件として扱われなかったこと等について、憲法37条3項(弁護人依頼権)および憲法31条(適正手続)に違反するとして上告した事案。
あてはめ
1. 弁護人依頼権は被告人の能動的な行使を前提とする権利である。本件において裁判所が告知を行わなかったとしても、被告人が権利を行使する機会が保障されており、その行使を妨げるような事実がない以上、憲法違反とはいえない。2. 必要的弁護事件の範囲の決定は立法政策の問題であり、刑事訴訟法が定める基準に従って運用されている以上、憲法が直接その具体的範囲を画定するものではない。したがって、本件の手続きに憲法違反は認められない。
結論
裁判所に告知義務はなく、必要的弁護事件の範囲も刑事訴訟法の規定に従うべきであるから、本件の訴訟手続きに憲法違反はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
国選弁護制度における告知義務の否定と、必要的弁護事件の範囲に関する立法裁量を認めた判例である。答案上では、憲法37条3項の保障内容が「機会の提供」と「妨害の禁止」に留まることを論じる際の根拠として活用できる。ただし、現在の刑事訴訟法や規則により実務上の告知義務(刑訴法272条等)が整備されている点には留意が必要である。
事件番号: 昭和26(あ)2340 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
本件記録によると、被告人は原審裁判所から、昭和二六年一月二六日に控訴趣意書を提出すべき最終日を同年二月二二日と指定した通知を受取り、右期間内に自ら作成した控訴趣意書を提出しており、国選弁護人の選任を裁判所に請求した形跡はないのである。そして原審は本件が必要的弁護事件であるので公判期日の三日前に弁護人を選任し、弁護人は公…
事件番号: 昭和24(れ)238 / 裁判年月日: 昭和24年11月30日 / 結論: 棄却
一 裁判が迅速を欠いたかどうかということは場合によつては係官の責任の問題を生ずるかも知れないけれども、そのため判決破毀の理由となるものではないこと當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一〇七一號事件昭和二三年一二月二二日大法廷言渡判決) 二 所論憲法上の權利は被告人が自ら行使すべきもので裁判所、檢察官等…