一 裁判が迅速を欠いたかどうかということは場合によつては係官の責任の問題を生ずるかも知れないけれども、そのため判決破毀の理由となるものではないこと當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一〇七一號事件昭和二三年一二月二二日大法廷言渡判決) 二 所論憲法上の權利は被告人が自ら行使すべきもので裁判所、檢察官等は被告人がこの權利を行使する機會を與へ、その行使を妨げなければいいのである。記録を精査すると被告人は逮捕された日(昭和二二年九月三〇日)に司法警察官の訊問を受けその際「今回の事件で辯護人を選任することができる」旨を告げられてをり更に同年一〇月二日附檢事の訊問調書に論旨摘録の如き問答があるばかりでなく、判事の勾留訊問の際にも辯護人を選任し得ることが告げられている。されば被告人は逮捕直後勾留前に辯護人を依頼する機會を十分與えられたことを認むるに足り裁判所がこれを妨げた事實は亳も認められないし、被告人から國選辯護人選任の請求があつた事跡もない。しかして法は所論のようなことを特に被告人に告げる義務を裁判所に負わせているものではないから原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。
一 裁判が迅速を欠いたことと上告理由 二 憲法第三四條前段及び同法第三七條第三項前段所定の辯護人に依頼する權利と裁判所檢察官等の義務憲法第三七條第三項と同條項後段の事由を告知すべき義務
憲法37條1項,憲法34條,憲法37條,舊刑訴409條,舊刑訴411條
判旨
憲法37条3項が保障する弁護人依頼権は、被告人が自ら行使すべきものであり、裁判所や検察官がその行使の機会を与え、妨げないことで足り、告知義務まで負うものではない。
問題の所在(論点)
憲法37条3項が保障する弁護人依頼権に関し、裁判所や検察官は、被告人に対して弁護人を選任できる旨を告知する義務を憲法上負うか。また、その機会を与えれば足りるのか。
規範
憲法37条3項の定める弁護人依頼権は、被告人が自ら行使すべき性質の権利である。したがって、裁判所や検察官等の国家機関は、被告人が当該権利を行使する機会を十分に与え、その行使を妨げなければ足りる。法令上の根拠がない限り、裁判所が被告人に対し、弁護人を選任し得る旨を特に告知したり、その権利行使を促したりする義務までを憲法上負うものではない。
重要事実
被告人は逮捕当日、司法警察官から弁護人選任が可能である旨を告げられた。その後の検事による尋問調書や、判事による勾留尋問の際にも、弁護人を選任できる旨の告知を受けていた。このように被告人は、逮捕直後から勾留前に至るまで、弁護人を依頼する機会を十分に与えられていた。しかし、被告人から国選弁護人の選任を請求した事跡はなく、弁護人が不在のまま公判が進められた。被告人は、裁判所が弁護人依頼権を明記せず、告知義務を怠ったことは憲法37条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人は逮捕直後の司法警察官による尋問から判事による勾留尋問に至るまで、繰り返し弁護人選任が可能である旨を告げられていた。これは被告人に弁護人依頼権を行使する機会が十分に与えられていたといえる。また、裁判所がその行使を妨げた事実は認められず、被告人から国選弁護人の選任請求もなされていない。憲法37条3項および同条2項は、裁判所に対し、被告人の権利行使を記録に明記する義務や、特定の告知を行う義務を課していると解することはできない。
結論
憲法37条3項違反はない。裁判所は被告人に弁護人選任の機会を与え、その行使を妨げなければ足り、別途告知義務や記録への明記義務を負うものではない。
実務上の射程
憲法が保障する防御権の性質を「国家による不干渉・機会の付与」と解する初期の重要な判例である。現行刑事訴訟法下では、権利告知(刑訴法76条、203条等)が詳細に規定されているため、本判決の直接の結論よりも、権利の性質論(自己責任原則と国家の消極的義務)としての射程に留意すべきである。
事件番号: 昭和30(あ)1738 / 裁判年月日: 昭和32年11月15日 / 結論: 棄却
原判決に所論再審事由の有無について直接的な判断が示されていないことは論旨指摘のとおりであるが、原審は自ら証人その他の証拠の取調をした上で、第一審判決に事実誤認はないと判断しているのであるから、再審事由の存在を否定する判断がなされているものと認むべきである。
事件番号: 昭和40(あ)2639 / 裁判年月日: 昭和41年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において私選弁護人が出頭不能となった際、裁判所が職権で国選弁護人を選任して更新手続等を行い、被告人が異議を述べなかった場合、弁護権の侵害(憲法37条3項違反)には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の私選弁護人は控訴審第1、2回公判に出頭し、事実を争わず量刑不当のみを主張する弁論を行った。…