判旨
控訴審において私選弁護人が出頭不能となった際、裁判所が職権で国選弁護人を選任して更新手続等を行い、被告人が異議を述べなかった場合、弁護権の侵害(憲法37条3項違反)には当たらない。
問題の所在(論点)
弁護人が出頭不能となった公判期日において、裁判所が職権で国選弁護人を選任して訴訟手続を進行させることが、憲法37条3項の弁護権侵害に当たるか。
規範
被告人の弁護人依頼権(憲法37条3項)は適正な刑事裁判を保障する重要な権利であるが、訴訟の進行において弁護人が欠けた際、裁判所が適宜国選弁護人を選任し、被告人がこれに対し異議を述べないまま手続が終結された場合には、弁護権の実質的な侵害は認められず、憲法違反とはならない。
重要事実
被告人の私選弁護人は控訴審第1、2回公判に出頭し、事実を争わず量刑不当のみを主張する弁論を行った。しかし第3回公判に私選弁護人の出頭不能が確認されたため、裁判所は職権で国選弁護人を選任した。国選弁護人のもとで裁判官交代に伴う更新手続を行い、併合事件の分離・終結が告知された。被告人は判決言渡期日に出頭したが、これら一連の手続について異議を述べることはなかった。
あてはめ
本件では、当初の私選弁護人が事実関係を争わず量刑不当のみを主張しており、争点が限定されていた。第3回公判で私選弁護人が不在となった際、裁判所は放置せず国選弁護人を選任して更新手続を履践している。被告人自身も、国選弁護人による手続進行や分離・終結の告知に対して異議を申し立てる機会があったにもかかわらず、何ら不服を述べていない。以上の事情を総合すれば、形式的に選任態様が変更されても、被告人の防御権が実質的に奪われたとは評価できない。
結論
原審の手続に違法はなく、被告人の弁護権を奪ったものとは認められないため、憲法違反には当たらない。
実務上の射程
弁護人の欠席時における国選弁護人選任による手続進行の適法性を示す。特に、争点(事実関係)に争いがないことや、被告人が異議なく手続を受け入れていることが、弁護権侵害を否定する重要な評価要素となる。司法試験等では、必要的弁護事件や更新手続における弁護権の保障の程度を論じる際の考慮要素として活用できる。
事件番号: 昭和24(れ)238 / 裁判年月日: 昭和24年11月30日 / 結論: 棄却
一 裁判が迅速を欠いたかどうかということは場合によつては係官の責任の問題を生ずるかも知れないけれども、そのため判決破毀の理由となるものではないこと當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一〇七一號事件昭和二三年一二月二二日大法廷言渡判決) 二 所論憲法上の權利は被告人が自ら行使すべきもので裁判所、檢察官等…
事件番号: 昭和32(あ)1514 / 裁判年月日: 昭和32年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁護人が適法な公判期日の通知を受けながら正当な理由なく出頭しない場合、裁判所が国選弁護人を選任して審理を進めることは憲法及び刑事訴訟法上適法である。 第1 事案の概要:被告人の原審弁護人は、適法な公判期日の通知を受けていた。しかし、当該弁護人は、何ら正当な理由がないにもかかわらず、指定された公判期…