判旨
弁護人が適法な公判期日の通知を受けながら正当な理由なく出頭しない場合、裁判所が国選弁護人を選任して審理を進めることは憲法及び刑事訴訟法上適法である。
問題の所在(論点)
弁護人が適法な通知を受けながら正当な理由なく公判期日に欠席した場合に、裁判所が国選弁護人を選任して審理を進めることは、被告人の弁護人依頼権(憲法37条3項)や適正手続きに反しないか。
規範
弁護人が適法な公判期日の通知を受け取ったにもかかわらず、正当な理由なく公判期日に出頭しない場合には、被告人の防禦権の不当な行使を制限し、迅速な裁判を実現する観点から、裁判所は国選弁護人を選任した上で審理を遂行することができる。
重要事実
被告人の原審弁護人は、適法な公判期日の通知を受けていた。しかし、当該弁護人は、何ら正当な理由がないにもかかわらず、指定された公判期日に出頭しなかった。これに対し、原審(二審)裁判所は被告人のために国選弁護人を選任し、そのまま審理を継続して判決を言い渡した。被告人側は、この措置が違憲である等として上告した。
あてはめ
本件において、弁護人は公判期日の通知を適法に受領しており、手続き上の瑕疵は存在しない。また、欠席について「何ら正当な理由」が認められない以上、弁護人自らの職責放棄といえる。このような状況下で審理を停止させることは訴訟の遅延を招くため、裁判所が国選弁護人を選任して防禦の機会を確保した上で審理を進めた処置は、被告人の権利を不当に侵害するものではなく、妥当な訴訟指揮であると解される。
結論
原審の処置は適法であり、国選弁護人を選任して審理を遂げたことに憲法違反や訴訟手続きの法理に反する点は認められない。
実務上の射程
弁護人の不出頭による公判の空転を阻止するための実務的指針となる。もっとも、本判決は「正当な理由がない」ことを前提としており、弁護人に事故や急病等のやむを得ない事情がある場合には、期日の変更等が必要になる点に留意すべきである。また、必要的弁護事件(刑訴法289条)における審理の進め方としても参照される。
事件番号: 昭和28(あ)3973 / 裁判年月日: 昭和30年7月19日 / 結論: 棄却
論旨は原判決が憲法二九条に違反すると主張する。なるほど原審は、「当番の国選弁護人に支給した訴訟費用は被告人の負担とする」との判決をしているけれども、記録上国選弁護人に報酬等を支給した形跡は認められず、被告人に負担させるべき費用は存在しない。従つて判決中右の部分は空文に帰したと同様である。それ故、被告人が現実に訴訟費用を…
事件番号: 昭和40(あ)2639 / 裁判年月日: 昭和41年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において私選弁護人が出頭不能となった際、裁判所が職権で国選弁護人を選任して更新手続等を行い、被告人が異議を述べなかった場合、弁護権の侵害(憲法37条3項違反)には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の私選弁護人は控訴審第1、2回公判に出頭し、事実を争わず量刑不当のみを主張する弁論を行った。…