判旨
憲法37条3項前段の弁護人依頼権は、被告人が自ら行使すべきものであり、裁判所に選任請求が可能であることの告知義務を課すものではない。また、必要的弁護事件の範囲は立法政策により決定されるものであり、直ちに憲法31条や37条から定まるものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人に対し弁護人選任権の告知を行わないことが憲法37条3項に違反するか。また、憲法上の適正手続や弁護人依頼権の保障から、直ちに特定の事件が必要的弁護事件となるか。
規範
憲法37条3項前段の弁護人依頼権に関し、裁判所は被告人に当該権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければ足りる。裁判所に対し、被告人に弁護人の選任を請求し得る旨を告知すべき義務までをも負わせたものではない。また、いかなる事件を必要的弁護事件とするかは、専ら立法府の裁量に委ねられており、憲法31条や37条3項から一律に定まるものではない。
重要事実
被告人らは、原審(控訴審)において弁護人の選任を請求していなかった。しかし、上告審において、裁判所が被告人に対し弁護人を選任し得る旨を告知しなかったこと、および本件が必要的弁護事件として扱われなかったことが、憲法31条および37条3項に違反すると主張して争った。
あてはめ
本件被告人らは原審において自ら弁護人の選任を請求した形跡が記録上存在しない。憲法が保障する弁護人依頼権は、被告人の能動的な権利行使を前提としており、裁判所が権利行使を妨げていない以上、告知の欠如のみをもって憲法違反とはいえない。また、本件が法律上、必要的弁護事件に該当しない限り、弁護人が付されずに審理が進められたとしても、それは立法府の定めた手続に従ったものであり、憲法に抵触しない。
結論
被告人らの主張は理由がなく、原判決に憲法違反の違憲はない。上告棄却。
実務上の射程
弁護人依頼権の「消極的保障(妨げないこと)」の範囲を画した判例。司法試験等では、私選弁護人依頼権の性質を論じる際や、必要的弁護事件の制度趣旨を論じる際の基礎知識として活用できる。ただし、現代の刑事訴訟法下では国選弁護制度の拡充や告知規定(刑訴法272条等)が整備されているため、あくまで憲法上の最低限の要請を示すものとして位置づけるべきである。
事件番号: 昭和27(あ)5602 / 裁判年月日: 昭和28年3月13日 / 結論: 棄却
原審裁判所が被告人に対し弁護人選任請求の権利があることを通知しなかつたからといつて、それが憲法三七条三項後段に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)二三八号、同年一一月三〇日大法廷判決・昭和二四年(れ)六八七号同年一一月二日大法廷判決)の趣旨に徴し明らかであるから、必要弁護事件につき公判期日に国選弁…