判旨
被告人から特定の弁護士に対して弁護人選任の依頼がない場合には、憲法37条3項が保障する弁護人依頼権の侵害の問題は生じない。
問題の所在(論点)
被告人が特定の弁護士に対して弁護人選任の依頼をしていない場合に、当該弁護士が活動できないことをもって憲法37条の弁護人依頼権侵害といえるか。
規範
憲法37条3項前段は、被告人が自ら弁護人を選任する権利(私選弁護人依頼権)を保障している。この権利侵害が認められるためには、前提として被告人本人による弁護人選任の意思表示(依頼)が存在することが必要である。
重要事実
被告人が上告審において憲法違反を主張したが、記録上、被告人から特定の弁護士(弁護人猪股正清)に対して弁護人選任の依頼がなされたという事実は認められなかった。
あてはめ
本件において、被告人から弁護人選任の依頼があった事実は認められない。弁護人依頼権は被告人の意思に基づく権利行使を前提とするものであるから、依頼がない以上、その権利が妨げられたと評価する余地はない。したがって、憲法37条違反の問題は発生しないと解される。
結論
憲法37条違反の問題は生じないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
弁護人依頼権の前提として「被告人による選任の意思」が必要であることを示した極めて簡潔な判例である。実務上・答案上は、弁護権の侵害が問題となる場面で、まず有効な選任手続や依頼の存否を確認するための基礎的な枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和26(あ)2914 / 裁判年月日: 昭和28年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条3項前段の弁護人依頼権は、被告人が自ら行使すべきものであり、裁判所に選任請求が可能であることの告知義務を課すものではない。また、必要的弁護事件の範囲は立法政策により決定されるものであり、直ちに憲法31条や37条から定まるものではない。 第1 事案の概要:被告人らは、原審(控訴審)において…