判旨
憲法37条3項前段に基づく国選弁護人の選任は、被告人からの選任の請求がある場合にのみ義務付けられるものであり、請求がない場合にまで選任を要するものではない。
問題の所在(論点)
刑事被告人が弁護人選任の請求を行っていない場合、憲法37条3項に基づき裁判所が職権で国選弁護人を選任する義務を負うか。
規範
憲法37条3項の規定は、被告人より弁護人選任の請求がある場合にのみ適用されるべきものであり、それ以外の、被告人の請求を欠く場合には適用されない。
重要事実
刑事被告人(上告人)が、公判手続において弁護人が選任されていない状態であったことにつき、憲法37条3項の保障する「弁護人を依頼することができないときの国の費用による弁護人付与」の規定に違反するとして、憲法違反を理由に上告を申し立てた事案。なお、本件において被告人が事前に弁護人選任の請求をしていた事実は認められない(判決文の論理からの帰結)。
あてはめ
憲法37条3項は、被告人が貧困その他の理由により自ら弁護人を依頼することができない場合に、国の費用でこれを付与することを定めている。しかし、本規定の適用には被告人側からの「選任の請求」があることが前提となる。本件において、上告人は弁護人の選任請求を行っておらず、かかる請求がない以上、国選弁護人が付されていないとしても憲法違反の瑕疵は生じない。したがって、憲法37条3項違反をいう所論は前提を欠き、採用できない。
結論
憲法37条3項は被告人の請求がある場合に適用されるため、請求を欠く本件において、弁護人が選任されないまま審理が進行したとしても同条に違反しない。
実務上の射程
国選弁護人選任の要件として、被告人の「請求」が憲法上不可欠であることを確認した射程を有する。もっとも、現行刑事訴訟法下では必要的な弁護事件(同法289条)や、資力欠乏等を理由とする選任請求手続が詳細に法定されており、本判例はこれらの実務運用を憲法的側面から基礎づけるものとして位置付けられる。
事件番号: 昭和26(あ)2914 / 裁判年月日: 昭和28年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条3項前段の弁護人依頼権は、被告人が自ら行使すべきものであり、裁判所に選任請求が可能であることの告知義務を課すものではない。また、必要的弁護事件の範囲は立法政策により決定されるものであり、直ちに憲法31条や37条から定まるものではない。 第1 事案の概要:被告人らは、原審(控訴審)において…